非常に厄介な古い抵当権の抹消手続き
なぜ古い抵当権が残っていると困る
不動産を購入する際に、多くの方は住宅ローンを組むかと思います。
住宅ローンを組む際、融資をする銀行側は、融資の担保のために融資と同時に不動産に抵当権を設定します。抵当権の設定がなされると、それと同時にその旨の登記が行われます。
そして設定された抵当権は、担保されている住宅ローン債務の完済があるまで、抹消されることはなく、登記簿に抵当権が記載されたままになります。つまり、抵当権は、担保されている債務の完済とともに抹消されることになります。
しかし、ここで1つ気をつけたいことがあります。それは登記簿の権利部(抵当権は権利部)の登記は、誰かが申請してくれるものではなく、自分で登記申請を行わなくてはいけないところです。
住宅ローンを完済すると、数日後に銀行から完済した旨の通知と抵当権抹消に必要な書類一式が送られてきます。
つまり、抵当権の抹消の登記はすべて自分で行わなくてはいけません。
こういったことから、抵当権を抹消せずに放置してしまうケースが中にはあります。実は、この放置が後々面倒になることがあります。
今回は、この抵当権を抹消せずに放置してある不動産の親族間売買について説明していきたいと思います。