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自署(サイン)できない高齢な親族との親族間売買

不動産売買で自署(サイン)ができない場合の問題点

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契約書は署名捺印(実印)をするのが一般的

 以前、不動産の売買契約書には、実印での捺印が必要と説明しましたが、実印の捺印に加えて、更に売買契約書には、売主、買主本人の署名も必要になります。
これは、売主、買主が売買契約を締結する意思があることの表明及び、契約を締結した者が本人であることの証明になるからです。
ただ、実印の捺印と同様に、法律で本人の署名が義務付けられているわけではありません。
法律上、売買契約書への署名捺印は必須ではなく、本人の署名は、あくまでその後のトラブルの防止のために行うもので、契約を本人の意思で締結した事を証明するために行います。

 以上のことから一般的に売買契約書には当事者本人が署名をします(法人の場合は、法人名の角印を捺印する場合が多い)。署名する氏名については、本名である必要はありませんが、印鑑証明書記載の通りの名前で署名するのが、ほとんどです。
契約書への署名は、本人の意思による締結もそうですが、契約の内容の細かな部分も確認し、同意した旨の証明にもなります。

不動産売買で自署できない人の対応方法

 売買契約の当事者が、必ずしも自署できるとは限りません。例えば、高齢の方が、不動産の売買契約の当事者になる場合に、その方が、手が不自由で自書出来ない場合も当然あります。
また、障害により、自署できない方もいるかと思います。そのような場合は、どう対応すればよいのでしょうか。

 自署が難しい場合の対応としては、最初から売買契約書に氏名を印字しておく方法や、法人のように自分の氏名の印鑑で捺印をする方法があります。繰り返し説明してきたように、売買契約書の方式については、一般的な決まりはあるものの特に法律で決められているものではありませんので、自署ができない場合は、記名等により柔軟に対応することも可能です。
ただ、これはあくまで、自署ができない場合で仕方のない代替策になりますので、自署が出来る場合には、必ず自書で行った方が良いでしょう。自署は契約の有効、無効を争う際に大きな証拠になります。

親族間売買でも代筆は避けるべき

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 親族間売買の場合は、契約の当事者が親族ですので、契約も柔軟に対応することが可能です。
自署できない方が売買の当事者にいる場合も、親族であるならば誰かが代わりに署名してしまうことも簡単であるかと思います。しかし、本人でない方が本人の代わりに署名(代筆)するのは避けた方が良いでしょう。

後に、契約の内容でトラブルになった際に、本人以外の方が署名している場合は、契約書自体の信用性が落ちます。代わりの方が本人の代わりに署名するくらいなら、記名にして実印での捺印だけの方が契約書としては信用性があります。

親族間売買が相続時に揉める一つとして、「無理やり自分に都合の良い売買をさせたのではないか。」と言われることです。
売買した当時のことは相続開始時では他の相続人にはわかりませんから、なるべく信用力を持った方法でしっかりとしておくべきだと思います。

親族だからといって、署名を安易に考えてしまうと、その後のトラブルにも繋がりますので注意が必要です。

親族間での売買は専門家へ依頼を

 不動産の売買契約書について、実印での捺印と、自署について説明してきましたが、契約の内容を正確に契約書に落とし込み、かつ内容に不備はないかの確認をしっかり行う必要があります。

特に不動産の売買契約の場合は、その売買価格も高額になります。決めなければいけない内容も多岐に及びます。
それらすべてをしっかりと契約書の内容に盛り込み、実際の売買契約の内容と矛盾なく作成することは、意外と難しいです。契約は一度締結してしまえば効力を有してしまいます。
その後に、間違っていたとして変更する場合は当事者双方の合意が必要になりますし、登記の変更を伴う場合は、法務局に支払う手数料も余計に発生してしまいます。
 これらの事から、不動産の売買契約を行う場合は、親族間といえども不動産の専門家のサポートを受けた方が良いと言えます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
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親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
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不動産売買契約書に貼る収入印紙額
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一般的な不動産売買の流れ
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
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