不動産売買で自署(サイン)ができない場合の問題点
契約書は署名捺印(実印)をするのが一般的
以前、不動産の売買契約書には、実印での捺印が必要と説明しましたが、実印の捺印に加えて、更に売買契約書には、売主、買主本人の署名も必要になります。
これは、売主、買主が売買契約を締結する意思があることの表明及び、契約を締結した者が本人であることの証明になるからです。
ただ、実印の捺印と同様に、法律で本人の署名が義務付けられているわけではありません。
法律上、売買契約書への署名捺印は必須ではなく、本人の署名は、あくまでその後のトラブルの防止のために行うもので、契約を本人の意思で締結した事を証明するために行います。
以上のことから一般的に売買契約書には当事者本人が署名をします(法人の場合は、法人名の角印を捺印する場合が多い)。署名する氏名については、本名である必要はありませんが、印鑑証明書記載の通りの名前で署名するのが、ほとんどです。
契約書への署名は、本人の意思による締結もそうですが、契約の内容の細かな部分も確認し、同意した旨の証明にもなります。