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差押えされた不動産を親族間売買

差押えされていても親族間で売買できるか

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不動産における差押えとは

 差押と聞くと、家具や建物に張り紙を貼られてしまうイメージがありますが、不動産の実際の差押はイメージとは少し違います。不動産の差押は、登記にて行われます。例えば、何らか債務の滞納があり、債権者から差押の登記申請がなされれば、差押を受けた不動産の登記簿の権利部に差押の登記が記載されます。
つまり、差押がされると登記簿にその内容が載ることになり、差押債権者、差押債権の内容が記載されます。登記簿は登記事項証明書として誰でも取得できますので、誰もがその不動産にされた差押を確認できることになります。
 では、なぜ差押の登記がなされるのか。これは、差押の登記を行うことによって債務者が仮に不動産を売却して、所有者が代わっても不動産を競売にかけることができるためです。
差押の登記の後にされた登記はその差押に対抗できなくなります。つまり差押の登記をいれておけば、その後その不動産に動きがあっても差押債権者は競売に掛けることが出来ます。
 では、親族間売買において差押はどの影響を与えるのか。今回は、差押と親族間売買について説明していきたいと思います。

差押えから強制競売の危険性

 先ほど説明した通り、差押の登記より後になされた登記については、差押に対抗することができません。

つまり差押債権者が競売の申立てをした場合は、差押の登記より後に購入して所有権移転登記をした所有者は、差押に対抗できず、競売により不動産を失う恐れがあります。

親族間で売買をする場合は、専門家の関与がなく登記簿を確認しないまま売買が行われてしまう可能性があります。また、登記簿を確認したとしても、差押が売買契約日直前に入ることもあります。

どのような理由、事情があろうと、差押の登記より後の登記であれば差押には勝てませんので、親族間で売買する場合は、直前まで差押の有無について登記事項証明書で確認が必要になり、そこに注意が必要です。

差押えが入っている不動産を親族が買いたい場合

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 では、差押が入っている不動産を親族がどうしても買いたい場合はどうしたらよいのか。

答えは、簡単で債務者が速やかに差押債務を完済することです。
差押の根拠となっている債権を完済すれば債務者の債務は消滅しますので、債権者に差し押さえを取り下げてもらうことができます(但し、複数の差押がある場合は別)。とは言え、すぐに完済できるのなら、そもそも滞納はしないと思います。
親族間売買で実際に差押不動産を売買する場合で、差押の登記を消したい場合は、差押債権者に対して完済したいと説明が必要になります。

 まず、差押債権者に対して、完済する旨、完済の金銭については、売買代金から工面すること、実際に売買代金が支払われる日を連絡します。差押債権者の了解が得られれば、売買契約と同時に差押えを取り下げてもらう流れになります。

 ただ、差押債権者がこの話に了解をするかは、差押債権者次第となります。抵当権の抹消と違い、差押の場合は既に債務の支払い日を過ぎて滞納になっている状態ですので、債務者に信用はない状況です。そのような信用を失っている状況で差押債権者は納得しない可能性は高いです。

差押えを取り下げてもらうには

差押えを取り下げてもらうには、完済が必要だと説明しましたが、債務の完済ですので、一括で支払う必要があります。つまり、買主は売買代金のうち、債務の額と同額については現金で支払わなければなりません。

債務の額にもよりますが、現金で一括は中々難しいのではないでしょうか。そして更なる問題として、親族間の不動産の売買の場合は、融資がほとんど通らないことです。
融資に頼らず、現金で支払わなければいけませんので、親族間売買の方法を使って家を守ろうとするのは難しいと考えるべきでしょう。

まとめ

ここまで差押が入っている不動産の売買について説明してきましたが、親族間で差押が入っている不動産の売買を行うことは避けた方が良いです。

やはり、差押が入っている不動産の売買は特殊性が高く、イレギュラーなことが多く起こります。

不動産会社でも差押不動産の仲介については、慣れている会社しか行っていないのが現実で、親族間のように専門家が関与しない場合は、売買自体を行わないのが安全です。

仮に、どうしても売買を行いたい場合は、差押不動産の売買(任意売却)強い専門家に依頼することを強くお勧めします。

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