セットバックと道路の関係
建築基準法第42条では、道路は原則4m以上でなければならないと規定しています。(6m区域のところもあります。)どういうことかと言うと、建物の敷地は幅員が4m以上の道路に接していなければならないということです。この要件を満たしていないと、建築許可はおりません。しかし実際には、4m以上の道路ばかりではありません。昔ながらの道の場合、2mにも満たないものもあります。こういった道路を、建築基準法第42条2項の規定からとって、通称「2項道路」と呼んでいます。
なぜ道路の幅員が4m以上なければいけないかというと、消防車や救急車の乗り入れ、日照や風通しなどの衛生面、延焼防止や災害避難時の安全性などの問題から4m以上の確保が必要とされています。そうなると、4m未満の道路はそのままで良いのかという話になりますが、建築基準法第42条2項のただし書きには次のように規定されています。
「ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及び境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。」
“境界線とみなす”とは、それが本当の道路境界線ではないが法令では認めますという意味になります。ですから、土地の所有者の権利関係には影響はありません。ただし、その場合には、敷地の一部についての利用制限を受けることになります。これがセットバック(敷地後退)ということです。