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セットバックとは

不動産売買におけるセットバック

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セットバックの意味

セットバックという言葉自体は、後退という意味をもちますが、不動産業界でいうセットバックには主に2つの意味があります。

①上階になるほど後退させる
②敷地を後退させる

①でいうセットバックは、日差しや風通しの問題を解決するためにおこなわれます。上階になればなるほど鉛筆のように細くなっている建物を見たことがあるかと思いますが、あれが①のセットバックです。ここで説明するセットバックは②の敷地後退のことをいいます。
このセットバック(敷地後退)には建築基準法が関係しています。
 

セットバックと道路の関係

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建築基準法第42条では、道路は原則4m以上でなければならないと規定しています。(6m区域のところもあります。)どういうことかと言うと、建物の敷地は幅員が4m以上の道路に接していなければならないということです。この要件を満たしていないと、建築許可はおりません。しかし実際には、4m以上の道路ばかりではありません。昔ながらの道の場合、2mにも満たないものもあります。こういった道路を、建築基準法第42条2項の規定からとって、通称「2項道路」と呼んでいます。

なぜ道路の幅員が4m以上なければいけないかというと、消防車や救急車の乗り入れ、日照や風通しなどの衛生面、延焼防止や災害避難時の安全性などの問題から4m以上の確保が必要とされています。そうなると、4m未満の道路はそのままで良いのかという話になりますが、建築基準法第42条2項のただし書きには次のように規定されています。

「ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及び境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。」

“境界線とみなす”とは、それが本当の道路境界線ではないが法令では認めますという意味になります。ですから、土地の所有者の権利関係には影響はありません。ただし、その場合には、敷地の一部についての利用制限を受けることになります。これがセットバック(敷地後退)ということです。

セットバックのデメリットとは

既述のとおり、セットバック部分には建物を建築することはできません。門や壁なども建築できません。これがセットバックの最大のデメリットです。(土地に埋め込んだりしないものや、すぐに移動可能なものであれば、そのセットバック部分に物を置くことくらいなら問題ないでしょう。)

当然そうなると、建築できる建物は小さくなってしまします。もう少し細かい説明をすると、セットバック部分については、容積率や建ぺい率を計算するときには、敷地面積から除外しなくてはなりません。

例えば、敷地面積210㎡、セットバック面積10㎡、建ぺい率60%という条件の場合、仮にセットバックがなければ、「敷地面積210㎡×建ぺい率60%=126㎡」となり、建築可能な最大面積となります。

次に、セットバック面積を入れて計算してみた場合、「(敷地面積210㎡-セットバック面積10㎡)×建ぺい率60%=120㎡」となり、6㎡面積が少なくなります。ちなみに、6㎡は約1.8坪に値します。1坪で畳2枚分ですので、6㎡は畳4枚弱の広さということになります。首都圏の一般的な土地の大きさ(20~30坪)の場合、この差は、大きなものになってくるのがお分かり頂けるかと思います。
 

セットバックと不動産評価の関係・課税

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セットバック部分がある場合、当然、土地の評価は下がってしまいます。不動産市場においては、セットバック部分についての価値はほぼゼロとみなされます。法律上建物を建築することができないのであれば、使用価値や交換価値は当然に下がります。不動産は需要価値が高いほど、評価も高くなりますから、近隣で似たような土地がある場合、セットバックがない土地の方が価値は上になるでしょう。

また、セットバック部分の課税評価についてですが、固定資産税や都市計画税の控除を受けることが可能です。自分の敷地を道路として提供しているのと同じで、その部分を自由に使うことができないので、申告をすることにより非課税となります。
ただし、セットバック部分はほんのわずかな広さでしょうから、大きな減額を期待することはできません。
課税評価については、以下のような財産評価基本通達が出されています。

「建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。ただし、その宅地を24-4(広大地の評価)①又は②により計算した金額によって評価する場合には、本項の定めは適用しないものとする。」

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