地域によって異なる日割り計算の起算日
一般的に日割り計算を行う起算日は1月1日とされています。
1月1日を起算日とし、1月1日から引渡し日の前日までを売主負担、引き渡し日から12月31日までを買主負担として日割り計算をします。買主は、決済時に日割り計算により買主負担分とされた金額を売主へ支払い、それを売主が実際に納税をします。
※買主が納税を怠れば未納に対する督促は売主へきてしまうことと、取引の効率化を図るためにこのような手順になっています。
媒介の不動産業者が売主と買主の双方からお金を預かり、市区町村へ支払いをおこなう場合もあるようです。また、関西方面では4月1日を起算日として日割り計算をするケースが多いようです。
この場合には、4月1日から引渡し日前日までの分を売主負担、引き渡し日から翌年3月31日までの分を買主負担とします。
※日割り計算の起算日は、1月1日であっても4月1日であっても問題はありません。起算日をいつにするかに関しても法的な義務はありません。地域ごとの慣習によるものが多いです。売主買主双方の合意により起算日は決定されるのですが、慣習に従うのが一般的になっています。
買主を例にあげて説明すると負担する税額は、「1年間の固定資産税と都市計画税÷365日×負担日数」となります。買主の負担日数はすでに説明のとおり、引き渡しの日からの残りの日数となります。例えば、固定資産税と都市計画税が20万で1月1日を起算日にし、6月1日に引き渡しをおこなった場合には、6月1日から12月31日までが買主の負担日数ということになります。(売主は1月1日から5月31日までの日数分)
そうなると買主の負担日数は214日となりますので日割り計算は次のようになります。
「20万÷365日×214日=117,260円」となり、これが買主が負担する固定資産税と都市計画税の税額ということになります。