親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買の方法を検討
(全5/7回)

不動産業者へ依頼をするか自分でやるか

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親族間売買は、大きく分けると、
(1)不動産業者へ仲介を依頼する。
(2)自分でやる。

この2つに分かれてきます。
不動産業者へ仲介を依頼すれば当然ながら売買契約の調整、物件の調査、スケジューリングから司法書士の手配など全てお任せすることができます。しかし、高額な仲介手数料が発生してしまうデメリットがあります。

ここでは、親族間売買をする場合に不動産業者へ依頼をすべきなのか、について解説をしていきたいと思います。

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
☞⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

仲介手数料とは

不動産業者へ仲介を依頼すると仲介手数料が発生します。
例えば、3000万円の親族間売買を不動産業者へ依頼した場合、3000万円×3%+6万円=96万円を売主と買主の双方から受領しますので、合計192万円(税別)の仲介手数料を支払わなければいけません。

親族間のように、売主と買主が決まっているような場合であっても、他人間売買と同額の仲介手数料が発生するのは納得いかないかもしれませんが、宅建業法上の規定で定められておりますので致し方ないです。

確かに不動産業者へ依頼をすることで、間違いのない確実な親族間売買を完成させることができますので、もし売買に自信がないというのなら、迷わず不動産業者へ依頼をすることをオススメします。それが、最も安全な取引となるからです。
仲介手数料と取引の安全性のバランスを考えて仲介業者へ依頼をするか検討しましょう。

自分で親族間売買を行うデメリット

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不動産業者へ依頼をせずに自分だけで親族間売買を完成させることができるなら、これが最も費用をかけずに取引することができる方法です。不動産売買に自信がある方(元不動産業者など)であれば、自分だけでやる方法を選択してもいいかもしれません。

しかし、個人的な意見としては、よほど不動産取引実務や登記実務を熟知している人でなければ、自分だけでやるのは非常に危険だと思います。

全く不動産実務を知らない方は、そもそも何が危険でどういったところに気をつければいいのかわかっていません。
間違いに気がつかないまま押し進めてしまうことが最も危ないことなのです。

不動産実務及び登記実務を熟知している方でない限りは、自分だけで手続きを行うのはとてもリスクがありますのでやめておくべきです。

司法書士等の専門家へ依頼する方法もある

ここまで、不動産業者へ依頼をするか、自分でやるのかの2択で説明をしてきましたが、実は司法書士のような専門家へ依頼をする方法もあります。

実は世の中の不動産取引のほとんどが司法書士が関与しています(不動産取引全体の95%以上とも言われています)。親族間のような売買であっても司法書士を関与すべきなのは同様です。間違いのない登記をするのなら、司法書士への依頼は絶対と言えます。

仮に不動産業者へ依頼をしても司法書士を紹介されるはずです。つまり、いずれにせよ、司法書士に依頼をすることになるなら、親族間売買に対応できるような司法書士へ依頼をした方が費用の節約にもなりますし、面倒な手間もかかりません。

ただし、司法書士は登記実務は熟知していても、実は不動産実務まで詳しく知らない司法書士の方が大半です。もし、司法書士へ親族間売買を依頼するのなら、親族間売買についてよく知っている先生を探してご相談されることをオススメします。

親族間売買で最も重要な要素(契約~支払~登記)

親族間売買で最も重要な局面といえば、

(1)売買契約の締結
(2)売買代金の支払い
(3)登記申請

この3つです。この3つのうち、1つでもミスを起こせば売買は完了しません。
この局面を乗り切るためには、どういった準備をして、どんな手順を踏めばいいのでしょうか?

次のページでは、この大事な場面について着目して解説をしていきたいと思います。間違いが許されない重要な部分ですから、是非一読してください。

≫次は、契約と支払・登記までの流れを解説

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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