未登記のままでは売買できない?不都合は?
登記されていない建物の存在
不動産登記には、「表題部」と「権利部」の2つの登記があります。
表題部は不動産の物理的な状況を記載します。所在地、地目、地積などがこれにあたります。
権利部は不動産に設定された権利を記載します。所有権や抵当権がこれにあたります。
登記されていない建物、いわゆる未登記建物とは登記簿にこれらの記載がない(登記されていない)ということになります。建物の表題部の登記は、その建物の所有権を取得してから1ヶ月以内にしなければなりません。これは義務となります。建物の表題部登記をすることで、行政がこれを把握し、固定資産税や都市計画税などの税金を徴収します。もし申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。
※権利部の登記は義務ではありません。個人の任意となります。