みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
これから、みなし取得費を使った譲渡所得金額の算定方法を説明していきます。
※以下の算定方法から出された課税譲渡所得金額に税率をかけたものが譲渡所得税となります。
『課税譲渡所得金額』=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
収入金額とは土地や建物の売却金額です。取得費は購入した時の金額とかかった費用の合計額です。(詳細は上記で説明済み)譲渡費用は売却したときにかかった費用です。
具体的な部分でいうと、
・土地や建物を売却したときに支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・貸家を売却するために借家人に家屋を明け渡してもらうために支払った立退料
・土地などを売却するためにその上の建物を取り壊したときの取壊費用と建物の損失額
・すでに売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売却するために払った違約金
※土地などを売却する契約をした後、その土地などをより高い価額で売却するために既契約者と契約解除をするために払った違約金のこと
・借地権を売却するときに地主の承諾をもらうために払った名義書換料
などの土地や建物を売却するために直接かかった費用となります。
特別控除額とは土地や建物を売却した際に一定の要件を満たせば適用されるものです。
・収用などにより土地建物を譲渡した場合(5,000万円)
・マイホームを譲渡した場合(3,000万円)
・特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合(2,000万円)
・特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合(1,500万円)
・平成21年および平成22年に取得した土地などを譲渡した場合(1,000万円)
・農地保有の合理化などのために農地などを譲渡した場合(800万円)
※カッコ内は最大控除金額