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投資用マンションやアパートを親族間売買

なぜ投資用マンションやアパートを親族間で売買するのか

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収益不動産を親族間売買する理由

これは、相続税対策で行う場合が多いです。相続の際に一番持っていて税金が掛かるのは、金銭です。それ以外の物に関しては金銭と違い購入と同時に価値が目減りしていきます(地価上昇など例外はある)。
例えば、自動車を新車で購入し、翌日に売却しようとすれば、購入時より安くなります。このように金銭を物に変えておけば、多くの場合で金銭をそのまま所持しているより財産の価値が下がります。
そして更に投資用のマンションやアパートのように賃料収入が入ってくる財産の場合は所持していると、どんどん賃料収入で金銭が増えますので、相続人になる者に売却してしまった方が、相続税対策にもなります。

 このような理由から、投資用のマンションやアパートを親が購入し、その後子に親族間売買をするケースが昨今増えました。今回は、この投資用のマンションやアパートの親族間売買について説明していきたいと思います。

なお、投資用のマンションやアパートを親族間で売買することが必ずしも相続税の対策になるとは限りませんので、その点注意が必要です。相続税対策、節税対策については、税の専門家である税理士への相談が必須です。

収益不動産を親族間売買するなら残債に注意を

まず、投資用のマンションやアパートを購入する際は、現金一括で購入する方は少なく投資用のローンを活用することが多いと思います。

この場合に不動産を売買するには以前にも説明しましたが、残債を完済する必要があります。これは、融資先である銀行との消費貸借契約の特約があるからです。
銀行と融資を受ける場合は、消費貸借契約を銀行と締結しますが、この契約の中には、完済前の不動産の譲渡禁止の内容が盛り込まれています。

そのため、完済前に自由に売買することができません。
この点を投資用のマンションやアパートを親族間で売買する場合は注意が必要です。親族間の売買の場合は、不動産の専門家が関与しない場合が多く、このことに気付かない可能性もあるからです。

売買をしたら管理会社や組合に連絡が必要

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 マンションの場合は、多くの場合管理組合があり、マンションの規則やごみの出し方などマンションを利用するのに必要な情報は管理組合に連絡し、教えてもらう必要があります。

そしてマンションの部屋を親族間で売買し、所有者が変わった場合は、その旨を管理組合に報告する必要があります。この報告を怠ると規則等に変更があっても必要な情報が得られない可能性があるので注意が必要です。

 次に、アパートを親族間で売買した場合に、アパートの管理を不動産会社に外注していた場合は、不動産管理会社に予め連絡が必要です。
管理会社は所有者と管理契約を結んでいますので、所有者が変わる場合は、その方と契約を結びなおす必要があるためです。そのため契約よりも前に早め連絡が必要となります。
また、管理会社を継続せず新所有者側で選任する場合は、管理の空白がでないように、こちらの場合も早めの連絡が必要となります。

様々な諸経費の問題と分担割合の決定

 マンションには、様々な諸経費が掛かります。マンションを綺麗に保つために支払う管理費や、将来マンションの老朽化に対応するために貯めておく修繕積立金です。

管理組合へ所有者が変わった旨の連絡をしておかないと、マンションについての新しい情報が得られないことは説明しましたが、管理費や修繕積立金の支払いについてもマンションの管理組合に所有者が変わった連絡をしておかないと、前の所有者である売主に請求がいってしまいます。
現在の所有者に請求がくるようにするには、管理組合への所有者変更の連絡が必ず必要となります。なお、登記が完了し、登記名義人が変わったとしても、管理組合は毎度登記簿を確認していませんので、こちら側から連絡しなければなりません。

 また、親族間の売買にあたり管理費や修繕積立金の精算について決めておく必要があります。
売買契約日については、年度の途中になることがほとんどだと思いますし、月の途中になることも多いと思います。管理費や修繕積立金の支払い方法によりますが、契約日が年の途中、月の途中である場合は、どのような内容で、いくらで精算するかを決めておく必要があります。

ただ、親族間の売買の場合は、精算をしない場合もありますので、精算をしない場合は特に取り決める必要はありません(売買契約書にその旨を記載する)。
 

まとめ

ここまで、マンションやアパートの親族間売買に説明してきましたが、通常の戸建ての売買と違い、手続きが多くなります。

そのため親族間だけで、売買し、不動産の専門家が関与しない場合は、それら必要手続きを忘れないようにする必要があります。

大きな問題に発展する手続きは少ないですが、放っておくと後に問題になりやすいものですので、親族間で売買する場合は忘れないようにしたいです。

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10.建築確認を得てない建物を親族間売買
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