親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

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ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

まずはお電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)
またはお問い合わせフォーム(24時間受付)よりご相談予約をしていただきます。

面談に必要なものは事前にお伝えしますので、指示があったものをご持参ください。

また、平日の昼間はお仕事で来られない場合などは18時以降や土日のご相談対応も喜んでお受けいたします。

無料相談

無料相談

当センターにて、司法書士または行政書士によるヒアリングを行い、適正な方法をご説明・アドバイスしたうえで受任するかのご検討をしていただきます。

売主または買主の一方でのご相談でもかまいませんが、可能であれば売主と買主の双方がご一緒に来られた方がお手続きはスムーズです。

ご依頼

ご依頼

当センターでは、お客様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

事前準備のご案内

事前準備のご案内

面談時に今後の流れと事前に準備していただきたい必要書類をご提示しますので、売主と買主の双方にご用意していただきます。また、売主と買主のご都合のいい日程で契約日を決めていただき、その日に向けて進めていきます。

主に必要な書類

契約日(決済)当日

契約日(決済)当日

契約日には、売買契約書に調印を行います。

売買契約締結後に、司法書士へ登記手続きに必要な書類(権利証や印鑑証明書)を渡していただき、売買代金の支払い等を行います。

そして、当センターの司法書士が管轄法務局へ登記申請を行います。

登記申請が完了

登記申請が完了

契約日(決済)からおよそ2~3週間くらいで法務局より登記完了書類が司法書士宛に送られてきますので、それを売主と買主にご返却して業務が完了となります。

なお、法務局によっては、これ以上お時間がかることもあります。

新たな権利証が発行

新たな権利証が発行

買主へ新たな権利証が発行されます。正式には、「登記識別情報通知」という緑色の紙切れが法務局より発行されることになりますが、当センターにご依頼いただいた場合には、司法書士名入りの金色で豪華な厚紙にしてご返却させていただきます。

お客様へのお願い

  1. 親族間での売買に限らせていただいております。
  2. 暴力団関係者との取引は一切行いません。
  3. 売買に不審な点を感じる場合、強引な取引だと感じる場合ご依頼をお受けしません。
  4. 強制執行逃れ、財産隠しとなるような売買はお断りします。
  5. 相手方との売買価格等の一切の交渉は行いません。
  6. 仲介会社を入れない取引に自信がない方はお断りする場合があります。

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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