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路線価とは

相続税や贈与税の計算基準となる重要な価格

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路線価ってどんなもの?

路線価とは、主要道路に面した1㎡あたりの土地の価格のことをいいます。相続税や贈与税などを計算するときの指標とされています。相続税などを計算するときの基準として財産評価基準というものがあります。財産評価基準のなかには、倍率、各種割合、地区区分などがあり、そのなかに路線価も入っています。

直近の成約事例などを参考に、公示価格のおよそ8割ほどを目安に決められています。
ですから、公示価格がわからない場合などでは、路線価を1.25倍すれば大体の公示価格が分かると言われています。路線価は、毎年7月頃に国税庁が1月1日時点の土地の価格を公表します。調査地点が約33万地点と、公示価格や基準地価よりも圧倒的に多く設定されています。(公示価格は約26,000地点、基準地価は約22,000地点)

その理由としては、税金をしっかりと納めてもらうという趣旨があります。相続税や贈与税などのある程度大きな金額になる税金の場合、対象となる不動産の価格や価値が曖昧な状態では、納税者は納得してくれません。

よって、正確な不動産の価格を出すためには、たくさんの調査地点が必要になるということです。

路線価を知りたい。確認方法とは?

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国税庁のホームページから誰でも路線価を確認することが可能です。
都道府県から市区町村と調べたい住所をたどっていきます。そうすると、路線価図という地図が表示されます。

路線価図が表示されたら調べたい土地の前の道路に書かれている数字に注目してください。
例えば、「230D」という数字が書かれている場合、それが路線価を表しています。数字の後の「D」というアルファベットは計算には使用しないのでここでの説明は省略します。

数字の単位は千円です。よって、「230D」とは230,000円ということになり、この数字の振られた道路に接する土地は1㎡あたり230,000円で相続税などでの土地の評価を計算することになります。

国税庁のサイトについては、こちらから入ることができますので、ご自身の地域を探して路線価を調べてみてください。
国税庁HP「路線価図」(※外部サイトに飛びます)

路線価の計算方法は

路線価の確認方法が分かったら、次は路線価を使ってその土地の評価額の計算をします。

相続税の計算にともなう土地の評価は、「路線価×地積(面積)」でおおよその評価額を求めることができます。

土地の地積(面積)が100㎡の場合で路線価が先ほどの例と同様に「230D」の場合「100㎡×230,000円」という計算になり、その土地の相続税の評価額は23,000,000円ということになります。

この計算ではあくまでもおおよその評価額となり、実際には、土地の間口、奥行き、容積率、セットバック、不整形地などの周辺環境を踏まえて、この評価額から減額していき正確な評価額を導き出します。

特定路線価とは

特定路線価とは、路線価地域であっても路線価がついていない道路があり、その様な道路に接した土地の評価をする際には税務署に申し出をおこない路線価を設定してもらわなければなりません。このような場合の路線価のことを特定路線価といいます。
(相続税、贈与税の申告以外の理由で特定路線価の設定をしてもらうことはできません。)

特定路線価の申請をするためには以下の要件を満たしている必要があります。
・申請をする年の路線価がすでに公表済みであること
・申請理由が相続税または贈与税の申告のためであること
・申請をする土地が路線価地域にあること
・申請をする土地が路線価が設定されていない道路にのみ接していること
・特定路線価を設定する道路は評価する土地の利用者以外の人も通行すること
・特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路であること(建物建築が可能)

※申し出てから特定路線価の設定までにはおおよそ1ヵ月程の期間を要します。また、地域によっては、所轄の税務署以外に特定路線価の設定をおこなう税務署が定められている場合がありますので、申請をおこなう前には一度確認しておくべきでしょう。
 

固定資産税評価額に不服があるとき

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各市区町村が決定する固定資産税評価額に不服があるときはその旨を申し立てることができます。

申立ては、納税通知書の交付をうけた日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書で固定資産評価委員会に審査申し出をおこなうことが必要です。

なお、3年毎に評価替えがおこなわれますので、評価替えのおこなわれる年を基準年度とし、基準年度以外に申立てをすることはできません。
 

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