境界確定とは
境界確定(測量)と土地売買について
不動産の売買時には境界確定が必須となります。
境界確定とは、自分の土地と隣地との境界を確定することです。買主は、その土地の境界確定がなされていないことを嫌います。境界確定がされていることにより、売買後の隣地とのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
また、土地の価格を正確に決める上でも必要なこととなります。融資をおこなう銀行などの金融機関にとっても、物件の担保価値を確定するために境界確定を求めます。
この境界確定には、隣地所有者の立会いのもとでの合意が必要となります。もし隣地所有者が合意をしない場合には、残念ながら紛争となってしまい法的手段による解決をすることになってしまいます。
もしそうなると、そのような状態では誰もその土地を買いたがらないことでしょう。不動産売買において、境界確定がいかに重要なことであるかがお分かり頂けるかと思います。
後々のトラブルを避けるために、最近の不動産売買においては、買主側が境界確定図(境界確定協議書)の提出を売主側にあらかじめ求めてくるのが一般的になっています。よって、売主側は、売却を考えている場合には早い段階で境界確定をおこなっておくべきでしょう。境界確定図(境界確定協議書)を添付し、土地地積更正登記を申請して実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付けられるので大事な不動産を守ることができます。
(以前の不動産売買では、不動産業者は実際の取引にあたり、公簿上の面積を使って売却の仲介をすることが多かったようです。売却後に再測量して変動が確認された場合には、売主と買主の間で精算することを売買契約書や重要事項説明書に記載して対応していました。公簿面積での取引でも境界標が正確に設置されており安心なケースや、逆にかなり広い土地で地価もかなり安いようなケースではあえて測量をおこなう必要なないのです。測量費用が膨大になるためです。しかし、円滑な取引、隣家との境界紛争の回避、買主側が安心できるために、売却前に境界確定をするのが一般的になっています。)