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遠方にある不動産を親族間売買

遠くにある不動産って売買できるの??

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遠方の不動産を売買したい

遠方の不動産を売買するためには何を注意すればいいのでしょうか。遠方の不動産の親族間売買と一言で言っても、4パターンに分かれます。

①売主、買主が遠方に住んでいて、不動産は売主が実際に住んでいる、又は売主の近所にある不動産を親族間でする売買

②売主、買主が遠方に住んでいて、不動産は買主の近所にある親族間の売買

③売主、買主は近所だが、売主、買主が住む場所とは全く違う場所にある不動産を親族間で売買

④売主も買主も、不動産も全て遠方にある親族間の売買

以上の4つが遠方の不動産の親族間売買のパターンです。 
売買する不動産が遠方にある場合は、近くにある場合より、売買を進めていくことに少々手間が掛かります。また、売主、買主の当事者が遠い場合も同じです。今回は上記のパターンに分けながら、遠方の不動産の親族間売買について簡単に説明していきたいと思います。
 

遠方の場合には現況を調査しにくい

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 売買する不動産が遠方である場合に、まず困るのが売買の対象である不動産の状況、状態の調査です。

不動産以外の動産であれば、例え当事者が遠方であったとしても、その物自体を動かすことが可能で、買主が売買契約に先立ち、売買対象物の確認が容易に行えます。
しかし、これが不動産の場合は、移動させることは不可能で現地に行って、売買対象物の現在の状況、状態、近隣の雰囲気を確認せざるを得ません。
そこが遠方の不動産の場合の大きなデメリットです。

これに該当するのは、①、③、④のおパターンになります。売買をするにあたり売買対象物の現在の状況、状態を一番に確認しなければいけないのは買主であり、売買する不動産が買主から遠方である①、③、④の場合がそれにあたるからです。

 不動産売買では、売買代金が高額になりますので、親族間の売買とはいえ、不動産の現在の状況、状態を確認せずに売買をすることは非常に少ないと思います。遠方の不動産を売買する場合は、ここがまずネックになるのではないでしょうか(②は除く)。

遠方だと契約内容の条件を詰めにくい

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 遠方の不動産の売買の場合は、売買の対象である不動産の調査に手間がかかると説明しましたが、パターン①、②、④の場合は更に、その不動産調査の内容を踏まえて契約内容の協議を行うにも手間が掛かります。

 不動産の売買契約の場合は、しっかりと契約の内容を協議し、詰めていく必要があります。その協議を円滑に、スピーディに進めるには、やはり売主、買主の当事者が近隣に住んでいることがポイントになります。

 仮に、契約の当事者が①、②、④の遠方の場合は日時を決めて、その日に具体的な契約内容を決めてしまい、細部に関しては電話やメールで詰めていくような流れで進めていきます。いくら親族間だからといって、実際に一度も会わずに売買契約の内容を決めてしまうのは、その後のトラブルのもとになりますので、やめた方がいいでしょう。

遠方だと契約締結や決済が大変です

 不動産の売買では、契約内容が決まり契約書が出来上がると、実際にその契約書に売主、買主の署名捺印をする必要があります。契約書に署名捺印した段階で、契約締結となります(先に契約を合意し、後に書面化する場合もあるが、不動産売買では皆無)。

そして、契約締結後に売買代金の支払いを同日中にし、登記申請の流れとなります(契約の内容で後払い、分割払い、所有権移転日が後日の場合もある)。

 これらを行う場合、やはり当事者が遠方の場合は、非常に手間が掛かります。親族間であれば、ある程度は融通が利くとしても、出来ることなら当事者が一堂に集まって、契約の締結、売買代金の支払い及び入金の確認、登記申請を行うのが理想です。更に必要書類を忘れた場合は、再度集まる必要もあり、とても手間がかかってしまいます。

売買契約書の持ち回りじゃだめなの?(余談)

 遠方不動産の売買(当事者が遠方)をする場合には、売買契約書を郵送でまわして売主と買主の署名捺印をしようと考えられる方がいらっしゃるかと思います。そうすればわざわざ集まる必要もありませんし、スムーズにいきそうに思います。
しかし、不動産売買の現場ではそれは絶対にやめた方がいいです。
郵送で何とか不動産売買契約を成立させたとしても、登記手続きはどうすればいいのでしょうか?売買代金の授受は?

不動産取引実務では、売主と買主の同時履行が求められます(売主は権利証等を渡し、買主は代金を支払う)。絶対にミスが許されない瞬間ですから、間違いのない段取りをしなければいけません。
売主と買主が同時に履行をしなければいけない以上、顔を合わせたうえで、しっかりとした契約決済をするようにしましょう。

遠方不動産を親族間売買する場合のまとめ

 ここまで、不動産が買主にとって遠方の場合の不動産の調査、売主、買主の当事者が遠方の場合の契約内容の協議、当事者が遠方の場合の契約締結、決済について説明してきましたが、遠方の不動産で親族間の売買をするためには、まず一番に焦らないことが重要です。

やはり遠方の場合は、不動産の調査、契約内容の協議に、どうしても時間がかかってしまいます。
しかし、この部分をおろそかにしてしまうと、売買契約全体に問題が生じてしまう可能性が高くなりますので、きっちりと行わなくてはいけません。遠方だからといっても、売買する物は不動産ですので、抜かりなく進めていく必要があります。

 ただ、問題点ばかり説明してきましたが、親族の場合は第三者間の売買と違い、当事者のコミュニケーションがとりやすく、信頼関係も第三者間とは違い強いので、その部分については通常の不動産売買よりは、楽に売買手続きを進めていくこと出来るのではないでしょうか。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
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士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
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区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
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マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
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親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
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