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農地を親族間売買

親族間で農地の売買をする場合に忘れてはいけないこと

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親族間で不動産を売買する場合の特有の問題

農地の売買に限りませんが、親族間で不動産を売買する場合、不動産の専門家を介さず、親族間だけで売買契約を締結してしまう事が多く、不動産の売買で生じる特有のリスクに気付きにくいことが多くなります。そんな不動産の売買(今回の問題は正確には登記手続き上の問題)で生じるリスクの中で、今回は農地の売買で生じる問題について簡単に解説していきたいと思います。農地は通常の土地とは違う手続きを踏む必要があり、その分提出書類が増え、また手続き期間も増えます。スムーズに農地の売買契約、登記を進めるためにも農地の売買の注意点について確認が必要ではないでしょうか。

そもそも農地とは?
 農地に必要な手続きを解説する前に、そもそも農地とは何なのかについて解説する必要があります。農地とはズバリ「農業がおこなわれている土地の事」。というように思われる方が多いかと思います。それで大体はあたっています。ただ、正確に言えば、登記簿の地目欄に田、畑と記載されている土地の事を農地といいます。当たり前のような説明ですが、注意しなければいけないのは、実際に農地として使用しているかどうかは問題にならないということです。実際に農地であろうが、なかろうが登記簿の地目が田、畑になっていれば手続き上農地として判断され、通常のそれ以外の地目の土地と違った手続き経る必要があります。
 

農地特有の手続きとは

 親族間の売買による農地特有の手続きとは、登記申請の際に必要となる農地法の許可(書)になります。

農地を売買する場合は、実は農地法における許可が必要になります。その許可なしに売買による登記申請を法務局に行っても登記は通りません。
農地を売買し、登記したい場合は、登記申請の際に農地売買の許可書を法務局に提出し登記申請をしなければなりません。

 では、農地売買の許可を出してくれるのは、誰なのか。どこに出せばよいのか。
農地の許可を出してくれるのは、都道府県知事又は、指定市町村の長になります。都道府県知事か市町村長かは売買の対象となっている農地を管轄している機関(農業委員会等)に確認が必要です。そして、許可申請は、まず売買の対象となっている農地を管轄する農業委員会に対して行います。
農地の売買は許可制ということですので、当然許可を申請すれば必ず通るとは限りません。売買の対象となる農地の状況、近隣地区との状況や、その農地の有用性、近隣の農地に与える影響などを考慮し許可をするか否かを判断することになります。
そしてその期間についてですが、許可申請から、結果の判明までは2カ月はみておいた方が良いでしょう。つまり、農地の売買契約は、許可の期間も計算してから日程を調整しなければなりません。

 なお、農地の売買に関する相談は、農林水産省、地方農政局や都道府県市町村の農地担当部局に行って下さい。その際に大まかなスケジュールを確認し、そのスケジュールをもとに売買契約、登記申請の日程を組んだ方が、その後の手続きがスムーズに進みます。

問題になりやすいのは相続した農地

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 農地の売買による登記申請の際に、許可が必要なことを認識していないケースは相続人が売主になる売買の場合に多いです。それはなぜか?

もともと地目上農地である土地を農地として使用していた方は、農地の売買には許可が必要だと知っており、許可を貰わずに登記申請をしてしまうことは少ないです。
逆に相続により農地である土地を取得した方は、自身は実際に農地として土地を使用していたわけではないので、その土地が農地であることを認識していない場合が多くなります。
更にその土地が長年農地として使用していなかったが、地目が農地になっている場合などでは、相続人が農地だと認識しているということは更に少なくなります。また、わざわざ登記簿で地目が農地かどうか確認しませんし、そもそも農地の売買に許可がいることを知らない場合の方が多いです。

 これが親族間売買ではなく、不動産の専門家を介した売買であれば、必ず登記簿を確認し、その土地が農地であれば許可が必要だとすぐにわかります。しかし、専門家が関与しない親族間だけの売買の場合は、地目が何であるかなどは、当事者は確認しませんので、登記申請まで気づきませんので、登記が出来なくて初めて気づくことになります。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
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⑦税務申告 
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親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
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