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危険負担とは

不動産売買における危険負担

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危険(損失)責任を負担するのはどちら?

危険負担とは、不動産売買などの双務契約が成立したのち、債務者の責めに帰することのできない事由により、目的物が滅失、毀損などしてしまったことによって履行不能に陥った場合に、売主・買主の当事者のどちらが負担をするのかという問題です。目的物を引き渡すという債務が履行不能によって消滅した場合、もう一方の代金支払い債務も消滅するのかしないのかということになります。そして、一方の債務が履行不能によって消滅した場合、その反対債務も同時に消滅することでリスクを債務者に負担させることを債務者主義といいます。(目的物引渡し債務が消滅すれば、代金支払い債務も消滅する)

《民法第536条1項》
「前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」

債務者主義に対し、一方の債務が消滅してもなお反対債務を存続させることでリスクを債権者に負担させることを債権者主義といいます。(目的物引渡し債務が消滅しても、代金支払い債務は存続する)

《民法第534条1項》
「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的をした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない場合によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。」

※債権者主義を採用する理由として、契約の対象が物の場合、危険は所有権とともに移転すると考えられており、所有権は契約を結んだときに移転するとされていることから、「所有者は危険も負担する」というローマ法の原則、また、買主は契約の効力発生後の物の価格高騰などによる利益や、転売による利益を取得しうる地位にあるため、物の滅失、損傷などの危険も負担すべきであるとされる「利益の存するところ損失もまた帰する」という原則があげられています。
 

危険負担の法律上の考え方

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民法では危険負担については、原則、債務者主義としつつ、不動産売買契約など(特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約)は、例外として債権者主義を採用しています。実際の不動産売買の現場では、危険負担については特約を結ぶことで債権者主義とは異なる定めである債務者主義が規定されることが一般的になっています。

例えば、家の売買契約が結ばれた後、引渡しが完了していない間に、隣家の火事で類焼してしまっただとか、地震などの天災によって家が全壊してしまったような場合に、買主は代金を支払わなければならないのかという問題が発生します。
このようなケースでは不可抗力のため、売主・買主の双方に責任は生じません。

民法では既述のとおり、買主が損失(危険)を負担しなければならないことになっていますが、通常、売買契約締結から家の引渡しまで1ヵ月から2ヶ月ほどの時間を要し、物件の所有権が移転していないにも関わらず買主に支払い債務が発生するのは不公平だという観点から、実務では売主・買主の双方合意のもとで、売主の負担とする特約を結ぶのが一般的となっています。
(この場合、売主にとっても大きな負担になりかねないため、家の引渡しまでの期間、火災保険や地震保険などに加入して万が一のリスクに備えることもあるようです。)
もし、このような特約が結べないのであれば、家が手に入らないのに買主に損出が生じてしまうという可能性が発生し、不動産取引の市場は低迷してしまうことでしょう。
 

売買契約成立前に家が滅失したら

一例をあげてみます。
売主と買主の間で家の売買契約が締結され買主が手付金の支払いをしました。残金は、家の引渡し期日に支払うことになっています。ところが、家は、契約締結の2日前に売主の帰せざる事由による火事で消滅してしまっており、また、このことを売主・買主ともに契約締結時には知りませんでした。
この場合には、売主、買主、どちらが危険負担をすることになるのでしょうか。そもそも売買契約自体はどうなってしまうのでしょうか。
結論から申し上げると、このようなケースの場合には、家の売買契約は無効となります。そして、売主が受け取った手付金は、買主に返還しなければなりません。

売買契約は成立したが、成立時に目的物(家)が滅失しておりその給付の実現が不可能なことを原始的不能といい、その売買契約は無効となります。家の売買契約は、売主と買主による双務契約です。どちらか一方の債務が原始的不能によって成立しないときは他方の債務も成立せず、その結果、「契約の成立はしたが無効」ということになるのです。そして、売主が受け取った手付金は契約が無効となった以上、法律上の原因なくして利益を得た不当利得となり、買主への返還義務が生じるため、売主は受け取った手付金を返還しなければならないというわけです。
よって、上記の例のように、契約成立前に家が滅失した場合においては、売主・買主どちらも危険負担はなく、契約自体が無効となるのです。

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