不動産売買における危険負担
危険(損失)責任を負担するのはどちら?
危険負担とは、不動産売買などの双務契約が成立したのち、債務者の責めに帰することのできない事由により、目的物が滅失、毀損などしてしまったことによって履行不能に陥った場合に、売主・買主の当事者のどちらが負担をするのかという問題です。目的物を引き渡すという債務が履行不能によって消滅した場合、もう一方の代金支払い債務も消滅するのかしないのかということになります。そして、一方の債務が履行不能によって消滅した場合、その反対債務も同時に消滅することでリスクを債務者に負担させることを債務者主義といいます。(目的物引渡し債務が消滅すれば、代金支払い債務も消滅する)
《民法第536条1項》
「前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」
債務者主義に対し、一方の債務が消滅してもなお反対債務を存続させることでリスクを債権者に負担させることを債権者主義といいます。(目的物引渡し債務が消滅しても、代金支払い債務は存続する)
《民法第534条1項》
「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的をした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない場合によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。」
※債権者主義を採用する理由として、契約の対象が物の場合、危険は所有権とともに移転すると考えられており、所有権は契約を結んだときに移転するとされていることから、「所有者は危険も負担する」というローマ法の原則、また、買主は契約の効力発生後の物の価格高騰などによる利益や、転売による利益を取得しうる地位にあるため、物の滅失、損傷などの危険も負担すべきであるとされる「利益の存するところ損失もまた帰する」という原則があげられています。