親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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士業・専門家の親族間売買の関わり

不動産売買には様々は士業が関わってくる

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不動産売買と士業

不動産の売買では、様々な士業が関与する可能性があります。

これは他人間の不動産売買に関わらず、親族間の不動産売買でも同様です。

前回まで、司法書士と行政書士の不動産売買への関与について説明してきましたが、これら士業以外にも不動産の売買では士業の関与が必要な場合があります。

今回は、士業別に不動産の売買にどのように関わってくるのかを説明したいと思います。

弁護士と不動産の親族間売買

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 行政書士の説明の際に、契約書について説明しましたが、弁護士は売買契約書の作成が業務として行えますので、親族間の不動産売買では、その売買契約書の作成のサポートを受けることができます。
しかし、弁護士のサポートを受けることは非常にコストが掛かりますので、売買契約書の作成だけでサポートを受けることは、あまりお勧めしません。
弁護士が不動産の売買で本領を発揮するのは、当事者間でトラブルが生じた際になります。例えば相手が契約の履行をしない場合や、不動産を原因とする損害が生じた場合などです。不動産の売買に関する訴訟が考えられる場合や、訴訟を未然に防ぐ対策をする際には弁護士にサポートを受けることが必要になります。

 親族間の不動産売買のような、他人間の不動産売買に比べて当事者間でトラブル防止の協議ができるのであれば、また、仮にトラブルが生じたとしても当事者間で協議ができるのであれば、弁護士はコストの関係上選択肢には入らないと言えます。

但し、売買する不動産が高額になる場合や、契約の内容からトラブルになる可能性が高い場合は、弁護士のサポートを受ける方が良い場合もあります。

不動産鑑定士と不動産の親族間売買

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 不動産鑑定士とは、簡単に説明すると不動産の価格を証明する専門家です。不動産は、その他の財産と違い似たようなものはあっても、同じものはありません。そのため、不動産の価格を知ることが非常に難しいと言えます。また、取引が頻繁に行われている不動産であれば価格を知ることは容易ですが、取引が少ない場合は、不動産の価格がいくらくらいになるのかを知ることは難しいです。このような場合に、その不動産のおおよその価格を知りたい場合に不動産鑑定士に不動産の価格を証明してもらいます。

 不動産鑑定士が親族間の不動産売買に関与する場合としては、取引の事例が少なく、価格の判断をすることが難しい場合です。取引の事例が少ない場合とは、土地が広大で取引がない、価値が非常に高く取引がない、田舎過ぎて取引がないなどです。これらの場合は参考になる価格がありませので、不動産鑑定士に価格を判断してもらう必要があります。

 そして、もう1つ贈与税の対策で価格を証明してもらう場合です。
後記税理士の説明でもお話しますが、路線価より実際の取引相場の方が安い場合が稀にありあます。その場合にその取引相場の価格で親族間売買をしてしまうと、贈与税の課税の危険性が生じます。そのために贈与税の課税の際に、売買価格は取引相場であったと税務署に主張するために不動産鑑定士に価格の証明をしてもらっておきます。

 不動産の価格が不動産会社の見積もり等で容易に判明する場合は、不動産鑑定士に価格を証明してもらう必要はありません。ただ、上記のように贈与税に関するリスクがあるのであれば、証明を受けておいた方が良い場合もあります。
なお、不動産鑑定士は不動産の適正な価格を証明してくれる専門家ですので、価格を安く証明してもらうような事はできません。

土地家屋調査士と不動産の親族間売買

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土地家屋調査士とは、境界の確認確定、分筆の登記をサポートしてくれる専門家です。

不動産を売買する際に、土地を分筆し売買する場合や、隣地との土地の境界確認確定が必要な場合にサポートしてもらいます。

土地の分筆や境界の確認確定は当事者同士で行うことは非常に困難で、親族間の不動産売買でも同様で、上記のことが仮に必要になる場合は、土地家屋調査士のサポートを受けることは必須かと思います。

税理士と不動産の親族間売買

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 不動産の売買で税が発生するものとしては、売主の譲渡所得税、買主の不動産取得税の2つがあります。不動産取得税については、役所で手続きをすれば簡単に手続きは進みます。また、譲渡所得税も確定申告の一部ですので、確定申告を毎年行っている方でしたら、わざわざ税理士のサポートを受ける必要はないかと思います。
 これら2つの税に加えて親族間の不動産売買では、その当事者の関係性から贈与税のリスクがあります。例えば、不動産を取引相場価格より安く売買した場合は買主に贈与税、逆に取引相場価格より、高く売買した場合は、売主に贈与税が課税されるリスクがあります。
取引相場価格と若干の誤差であれば問題はありませんが、その誤差が大きい場合は危険です。
 この親族間の不動産売買で安く売る、高く買う際に贈与税を申告する場合は税理士のサポートを受ける必要が出てきます。贈与税の申告手続きは上記の2つの税に比べて遥かに手続きが難しくなりますし、申告の内容を誤ると多く税金を納めてしまう可能性がありますので、贈与税に関しては税理士のサポートを受けることが必須と言えます。

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親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
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