親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族間売買の手続きにかかる売主と買主の費用まとめ

親族間売買の経費とその相場

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親族間売買を行うためには手続き費用が発生します。
不動産業者に依頼をすれば仲介手数料、司法書士の登記報酬と登録免許税、売買契約書へ貼付する収入印紙など。

不動産取引を行うわけですから、ある程度の費用がかかるというのは認識しておかなければなりません。

ここでは、これから親族間売買を進めようと考えられている方の目安になるように、おおよその手続き費用相場や算定方法などをご紹介したいと思いますので、ご自身の親族間売買にお役立てください。

なお、別記事で仲介手数料のことを詳しく解説していますので、仲介手数料のことについてはここでは割愛したいと思います。

登記にかかる登録免許税

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後述しますが、不動産売買を行うと必ず登記が必要になりますが、この登記をするためには『登録免許税』というものを納めなければいけません。

登録免許税は、登記申請書に収入印紙は貼付する方法によって行いますので、親族間売買を行うタイミングで必要になる費用です。
親族間売買を行う中で結構大きなウエイトを占める経費になりますので、きちんと理解をしておかなければいけません。

所有権移転登記の登録免許税について解説をしてみます。
本則での所有権移転登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額×1000分の20です。
例えば、2000万円の評価額の建物の名義を変更する場合には、40万円の登録免許税が発生することになります。
通常は、名義を取得して利益を受ける側の買主がこの登録免許税を支払うことになるので、買主側は予めこの費用がかかることを知っておきましょう。

司法書士の登記報酬

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親族間売買を含めて、不動産売買を行う場合には、必ず『登記』が発生します。
登記というものは、法律上で何らかの原因(法律原因)が生じた場合に行うものです。親族間売買で言えば、「売買」が法律上の原因に該当します。また、住所変更登記が必要な場合には住所変更登記が必要になりますし、残債がある方が今回の売買で完済をする場合には、「弁済(または解除など)」を原因として抵当権抹消登記を申請することになります。

これらの登記申請を一般の方が行うにはとても難易度が高く、簡単に行うことができませんので、通常は司法書士へ報酬を払って代理で行ってもらうことになります。この報酬は地域や事務所によって差があるため一概にはいえませんが、およそ10~15万円前後を見ておけばいいと思います。
所有権移転登記は買主が支払い、住所変更登記や抵当権抹消登記は売主が支払うのが通例です。

売買契約書に貼付する収入印紙

売買契約書には、売買価格に応じた収入印紙を貼付しなければいけません。
貼付する収入印紙額について詳しくはこちらをご覧ください。
不動産売買契約書の印紙税額(国税庁HP) 

例えば、3000万円の売買価格の場合には、1万円の収入印紙を貼ることになります。そして、売買契約書を売主と買主の双方分作成するのであれば、2通作成になりますので、合計2万円(1万円×2枚)の収入印紙が必要になります。

収入印紙については、郵便局や法務局の印紙売り場で購入することができます(コンビニには高額の収入印紙は売られていません)。

親族間売買の経費まとめ

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親族間売買は高額な「不動産」という商品を取引するわけですから、それ相応の経費がかかります。数千円程度ですむようなものではありませんので、経費がかかるという認識だけは持っていてください。

たまに、親族間での不動産名義変更を車の名義変更くらいの気持ちを持たれている方がいらっしゃいますが、安易な軽い気持ちでやるべきではありません。
経費がかかるのはもちろんですが、不動産の名義が移るということは税金の問題もついてきます。当センターにご相談いただく方の大半は、しっかりと勉強されていて、それでもやりたいと思われるお客様達なのでとてもありがたいです。

本サイトには、親族間売買の知識や情報を多く掲載していますので、まずはしっかりと勉強をされて親族間売買に取り組むようにしてください。

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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