使用貸借でも土地名義をちゃんと取得すべき理由
親族間で土地、建物を所有した場合に、注意すべき点が何点かあります。まず、土地を親族間で使用貸借している場合です。
使用貸借契約は、土地を無料で貸すという契約ですので、当事者の親密な関係を基礎としています。そのため、民法には使用貸借は借主の死亡により終了すると明記されています。
つまり、建物を建てる目的として土地を使用貸借したとしても借主の死亡により使用貸借は終了してしまい、使用貸借が終了してしまえば、建物はその土地を利用する権限がない状態になります。
再度借主の相続人と貸主が使用貸借契約を締結すれば問題ありませんが、仮にその契約が締結出来なかった場合は、借主の相続人は建物を失うことになります。
このように使用貸借は、一見賃料が掛からず、親族間においては、利便性の強い権利ですが、非常に土地利用者の地位の危ない土地利用権であることに注意が必要です。親族だからと安易に考えていると、その後に相続等で大きなトラブルになる可能性は十分にあります。
また、使用貸借ほどではありませんが、賃借権や地上権の場合も同じです。親族間で賃貸借契約や地上権設定契約を締結後に、相続が開始すると、契約者の地位を相続人が相続することになります。
相続は、回数を重ねれば重ねる程、遠戚となっていきます。そのような関係が薄くなっていく中で、賃貸借や地上権を継続していくのは徐々に難しくなります。特に、親族の場合は、通常の他人間と比べて契約の内容がどちらかに優遇されていることが多くそのような場合は、必ずどこかで不満が出てトラブルに繋がります。
これらの理由から、親族間で賃貸や地上権、使用貸借をおこなっている場合は、親族間で不動産の売買を行い、土地の所有者と建物の所有者を一致させるか、建物を建てる前に、土地を親族から購入してしまった方が良いでしょう。
相続が開始してしまえば、当事者の関係性が弱くなり、その後に再度対応することは非常に難しくなりますので、早めの対応が重要です。
遺産分割を待ってから土地の名義変更をしようと考える方もいらっしゃいますが、その時に相続人と絶対に揉めないとは断言できないはずです。
相続人は家族でも、相続人の配偶者や子供達が文句を言ってくるリスクがあります。また、相続人が死亡して、疎遠な親族や血の繋がりのない人達が相続人に加わる危険性も否定できません。
土地を売却して、お金を分配せよと言われてしまったら非常にまずいことはわかるはずです。できることなら、上物と土地の所有者を早い段階で同一人物にして、権利関係を確定した方が賢明といえます。
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