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売買契約・代金支払い・登記申請
(全6/7回)

親族間売買で最も重要な場面(契約~登記申請)

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親族間売買を行う上で最も重要な場面です。
売買契約・代金支払い・登記申請、この3つをいかにスムーズかつ安全に行うことができるかが親族間売買をトラブルなく完了させるためのキーポイントです。

これらは、今までどれだけ自分が事前準備(親族間での話し合い、物件の調査、売買契約書の作成、必要書類の収集、登記申請書の準備など)をしてきたかで勝負が決まります。手順などを確認しておきましょう。

基本的な流れは、売買契約の締結⇒売買代金の支払い⇒登記申請、の順番で行います。

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
☞⑥売買契約・代金支払・登記申請
 ⑦税務申告

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①売買契約の締結

まずは、売買契約を成立させないといけませんので、事前に条件を詰めてきた内容で作成した売買契約書に売主と買主の双方が署名捺印をします。
売買契約内容の読み合わせは、最終確認の意味で行った方がいいと思います。

捺印は認印であっても構いませんが、売買契約をきちん締結した証拠書面として残すのであれば、実印の方が望ましいです。

また、忘れがちですが、売買契約書には売買価格に応じた収入印紙を貼付することになりますので、事前に郵便局で購入しておきましょう。

一般的には、売主と買主の分として2通作成しますが、収入印紙代を節約するなら、買主だけ原本にして、売主はコピーにしてもいいかと思います。税務署の譲渡所得税もコピー提出で認められているようですし、収入印紙を節約することができます。

 

②売買代金の支払い

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売買契約が無事に成立したら、売買代金の支払いを行うことになります。

売買代金の支払い方法は、銀行振込みか現金で支払うことになるかと思いますが、数百万円から数千万円もの大金を持ち歩くのは危険ですから、通常は銀行振込みの方法で行うことになります。

具体的には、買主が送金したい銀行へ売主と買主が一緒に移動して送金手続きを行います。
銀行に備え置かれている「振込伝票」に必要事項を記入して、窓口へ提出すれば売主の口座へ送金がされます。
銀行の混み具合にもよりますが、だいたい30分ほどで送金作業が完了します。ただし、売主の口座へ着金するまでにはタイムラグがありますので、着金確認までするのであれば、しばらく時間をおいてから通帳を記帳するようにします。
無事に売主が口座に着金確認できれば、売主が事前に用意しておいた領収書を買主に手渡して売買代金の支払いが完了となります。

~余談のお話~
売買契約の締結をしてから売買代金送金をすぐに行うような流れで解説をしてしまいましたが、通常の不動産取引の現場では、売買契約から売買代金の支払いまで約2週間から1ヶ月ほど時間を置くのが通例です。なぜなら、売主と買主が引き渡しに向けて準備(残置物撤去、測量、融資申込み等)する時間が必要だからです。
親族間売買においては、「現況有姿」「公簿売買」「現金払い(融資を利用しない)」のケースが大半ですので、あえて期間を設ける必要がないからです。
ただし、契約条件によっては、期間を空けた方がいい場合もありますので、そこはケースバイケースでしょう。

③登記申請

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売買契約締結と売買代金支払が滞りなく完了したら、後は売主名義から買主名義へ変更するための登記申請を法務局で行うことなります。
親族間売買で考えれる登記の内容は以下のものです。

・抵当権抹消登記
・住所変更登記
・所有権移転登記

もし、売主に残債があって今回の売買代金で完済するのであれば、抵当権抹消登記が必要になります。抵当権抹消がある場合には、売主の借入先銀行に抵当権抹消書類を発行してもらわないといけませんので、必ず決済の2週間以上前に完済の申込みをしておくようにしましょう。

住所変更登記は、売主が登記簿上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。住所変更登記をしないまま所有権移転登記をすることはできませんので、必ず所有権移転と連件申請(住所変更登記が先)で出すようにしましょう。

所有権移転登記は、売主名義から買主名義へ変更する登記のことです。
この所有権移転登記には、権利証や印鑑証明書などが必要になりますので、事前準備した必要書類を添付して申請することになります。

親族間売買を行う上で、法務局の登記申請は、絶対にミスが許されないものです。
もし申請した登記が受理されず却下されてしまうと、買主は売買代金を支払ったのに登記名義を取得できない事態が生じえます。
登記申請は簡単に自分でできるようなことではありませんので、司法書士へ依頼をするものだと考えてください。

登記が済めばあとは税務申告を

登記申請が無事に完了して名義が変更されたとしてもそれで全て終わりでありません。税金の問題が残されています。

親族間売買を行った翌年の確定申告期に、申告が必要となってきます。また、名義が変われば固定資産税等のことも気になるはずです。

次のページでは、親族間売買が終わった後の税金のことについて解説をしています。税金のことは親族間売買をしようと考えている方が絶対に気になるところだと思いますので、次ページをご覧になって参考にしてください。

≫次は、親族間売買後の税金について解説

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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