媒介契約の種類
媒介契約には3つの種類があります。①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約です。
①一般媒介契約
・複数の不動産業者と仲介契約をすることができる
複数の不動産業者と仲介契約を結び売買活動をしてもらうことが可能です。
・明示型・非明示型
一般媒介契約に限ってですが、更に、明示型と非明示型という2種類に分類されます。明示型は、ほかに仲介を依頼している不動産業者の情報を通知しなければならないのに対し、非明示型は、通知をする必要はありません。どちらが良いのかというと、明示型の場合には各不動産業者で競争意識が芽生え、積極的に売買活動をしてくれるという点があるかもしれません。
・自分で買主を探すことができる
自分のつてを辿って買主を探してくることも可能です。自分で探した場合には、不動産業者へ仲介手数料を支払う必要がなくなりますので費用削減となります。
・通知義務がある
自分で買主を見つけて売買をおこなう場合には、一般媒介契約を結んでいるすべての不動産業者へ通知をする必要があります。また、仲介を依頼していた不動産業者が買主を見つけてきて売買契約が成立した場合においても、その他に一般媒介契約を結んでいたすべての不動産業者へその旨の通知をする必要があります。
・契約期間は3ヶ月以内
期間内に売買が成立しなかった場合には、契約の更新も可能です。
②専任媒介契約
・仲介依頼をすることができるのは1社のみ
一般媒介契約と違い、専任媒介契約の場合には文字通り、1社としか仲介依頼をすることができません。もし他の不動産業者にも仲介を依頼した場合には違約金が発生します。
・自分で買主を探すことができる
一般媒介契約と同様に、自分で買主を探してくることは可能です。ただし、専任媒介契約を結んでいる不動産業者がそれまでの営業活動にかけた経費の支払いを請求してくることが大半です。当然、払わなければなりません。
・売買活動に注力してくれる
1社しか仲介依頼を結べないなかで選ばれた不動産業者は、売主のために一生懸命売買活動をおこなってくれます。
・レインズへの登録
専任媒介契約の場合、レインズという不動産流通情報システムに、売りに出す物件を登録しなくてはならない義務が生じます。(一般媒介契約の場合、その義務はありません。)契約締結から7日以内と決められています。レインズに登録をすれば全国の不動産業者が見ることができるため、より一層、買主が見つかる可能性が出てきます。
・売主への状況報告義務
不動産業者は売主に対し、2週間に1回以上の頻度で売買活動の状況を報告しなくてはならない義務があります。(一般媒介の場合、報告義務はありません。)
・契約期間は3ヶ月以内
期間内に売買が成立しなかった場合には契約の更新も可能ですし、他の不動産業者と新たに契約をすることも可能です。
③専属専任媒介契約
・仲介契約をすることが出来るのは1社のみ
専任媒介契約と同様に、1社としか仲介依頼を結ぶことができません。もし他の不動産業者にも仲介を依頼した場合には違約金が発生します。
・自分で買主を探すことはできない
原則、自分で買主を探してくることはできません。もし自分で探してきて売買が成立した場合には、違約金を請求されることになります。
・売買活動に注力してくれる
1社しか仲介依頼を結べないなかで選ばれた不動産業者は、売主のために一生懸命売買活動をおこなってくれます。これは、専任媒介のときと同じでしょう。
・レインズへの登録
専任媒介契約と同様に、レインズという不動産流通情報システムに、売りに出す物件を登録しなくてはならない義務が生じます。専属専任媒介契約の場合には、契約締結から5日以内と決められています。(専任媒介の場合には7日以内)
・売主への状況報告義務
不動産業者は売主に対し、1週間に1回以上の頻度で売買活動の状況を報告しなくてはならない義務があります。専任媒介よりも報告頻度は多くなります。
・契約期間は3ヶ月以内
専属専任媒介も、他の媒介契約と同様に期間は3ヶ月以内となっています。もちろん更新は可能です。
仲介を依頼する不動産業者が、買主を探すためにどのくらい力を注いでくれるかは、媒介契約の種類で決まってくるのがお分かり頂けたかと思います。
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