税務署が考える「親族」の範囲
親族間売買とみなし贈与
親族間で不動産を売買する場合に発生する税金は売主に掛かる譲渡所得税、買主に発生する不動産取得税です。そのうち税務署が管轄するのが、譲渡所得税になります。それに加えて、他人間ではなく親族間の不動産売買で発生する可能性のある税金として贈与税があります(他人間でも状況により発生する可能性はあります)。贈与税とは無償での財産の譲渡に掛かる税金で、税率が高い税金です。
親族間の不動産売買では、他人間の不動産売買と違い、売買価格を融通する可能性が高く、その利益分に贈与税が発生することがあります。例えば、売買不動産の取引相場が2000万円である場合に、他人間では1900万円から2100万円で売買されるものを親族間で、1000万円で売買するような場合です。この場合は、明らかに相場より安い金額ですので、税務署から贈与とみなす可能性があります。
税務署は、どの価格で贈与になるとは発表していませんし、どれくらいかも法律で決められているわけでもありません。一定の基準は裁判所の判決で出ているので参考の一部にはできますが、最高裁判所の判決でありませんし、そもそもそれらの判決と売買の事情が違えば役に立ちません。