親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

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親族へ不動産売買の話を通すための事前準備

どのように売買の話を切り出すべきか

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「親族間」と一言で言っても、様々な関係性があります。
親子や兄弟姉妹、甥姪と叔父母、祖父母と孫。それ以外にも配偶者の親族のような姻族関係も考えられます。

それぞれの関係性によって、親族間売買の話を伝えやすい場合もあれば、親族がゆえ、逆に売買の話がしにくいこともあります。

今回の記事では、親族に売買の話をどのように切り出していくのかについて着目して解説をしていきます。これから、親族間売買の話を切り出そうと思っている方にオススメの内容です。

 

話を切り出す前にしっかりとした知識を蓄えること

当然の話ですが、親族間売買について全くわからない状態で話を切り出してはいけません。売買をするつもりなら、しっかりとした具体性がなければ話を進めることができないからです。

当サイトで何度も伝えておりますが親族間売買は「普通の不動産売買」とは全く異なります。融資を受けることが難しいですし、特殊性のある売買ですから、知識をしっかりと蓄えてから話をしないと、せっかく話ができたとしても、そもそも売買ができなければ意味がないからです。

親族間売買の基礎知識や注意点など、様々な論点の解説については、このサイトを見れば全てがわかるようになっています。
自分がしっかりと理解したうえで、親族に売買の話を申し出るようにしましょう。

親族間売買の話を切り出すのは何も買主側だけとは限りません。売主側から「買いませんか?」と切り出す場合もありえます。
買主の立場と売主の立場、親族間売買の話を切り出すのは何か違ってくるのでしょうか?

買主側から親族間売買の話を申し出る場合

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親族間売買は、買主側から申し出ることが多いのではないでしょうか。
最初から根っことなる部分をお伝えすると、

買主側から購入する場合の方が楽です。

一つ目の理由は、お金を支払う側からの申し出だからです。
売主側からの申し出の場合には、買主がお金を出せるのかわかりませんので、そもそも売買が成立できるのかわからないですが、買主側からの申し出であればその心配はありません。

二つ目の理由は、親族間売買を考えている不動産は、所有者が使用していないケースが多く(または使っていない持分)、実は本人も売りたいと考えていることがあるからです。
使っていない不動産であれば、所有者は売ることを拒む理由はありませんし、むしろ協力的なのではないでしょうか。
 

売主側から親族間売買の話を申し出る場合

売主側から親族間売買の話を切り出す場合について考えてみましょう。
そもそも、売買を成立させるためには、買主側がお金を出すことができるのが大前提となります。
親族間売買の場合には、みなし贈与とならないような適正価格での売買が求められるため、あまりに安い金額での売買はすることができませんから、やはり買主に売買代金を支払うことができる余力が現在あるのかがポイントとなります。

売主から話を切り出すのは非常に難しいです。親族とはいえ、相手のお財布状況までわかるわけありませんから、とてもシビアな問題です。

売主がその不動産を売りたい理由は、「使わないから」これに尽きると思います。
結構多い事例は、買ってもらいたい親族の相手が既に住んでいるケース。親族だからと家賃をもらっていないような場合も多いでしょうから、住んでいる人にとってみたら、今後もタダで住み続けたいと思うもの。

タダで住んでいる状態は、賃貸借ではなく「使用貸借」という権利関係になります。使用貸借の場合には、タダで貸している関係上、借主の立場は非常に弱いです。使用貸借の場合には貸主がその気になれば、追い出すことも可能です。
第三者への売却も匂わせながら、売買のテーブルに乗ってもらうような話の持っていき方が求められるのが、売主側からの切り出し方です。

持分のみの売却なら話が通りやすい??

結構多いのは、持分のみの親族間売買です。
持分のみ買い取ってもらう場合には、不動産の全体ではないため、売買価格も低くなりますし、買主側にもメリットがある話です(買主側が利用しているケースが多いでしょうから完全な権利を取得できるチャンス)。

相続によって共有状態になってしまった不動産を親族間売買するケースは実はかなり多くあります。
この共有状態を解消する持分の親族間売買であれば、買主側も納得しやすいため、話が通りやすいのかもしれません。

共有状態は非常に危険な権利関係ですし、本来あってはいけない状態です。もし相続に関係して共有にしてしまったなら、早めの対策をするべきです。

できることなら買主側からの申し出が理想

親族間売買は、買主側から売買の申し出をすることが理想です。

前述したような理由はもちろんですが、売主から話を切り出すということは、売主としても「早く何とかしたい。」という苛立ちまじりなことが多いでしょうから、望ましくはないはずです。

親族間という関係上、他人以上に売買の話をしにくい事情があるでしょう。
しかし、不動産という高額な財産はきちんとしておかなければ、後々トラブルの種になりかねませんから、「やろう」と考えた時こそがそのタイミングなのかもしれません。

とても難しいことではありますが、当サイトなどを利用して、なるべく詳しく親族間売買のことを調べたうえで、相手方に話を切り出すようにしましょう。

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親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
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