売主側から親族間売買の話を申し出る場合
売主側から親族間売買の話を切り出す場合について考えてみましょう。
そもそも、売買を成立させるためには、買主側がお金を出すことができるのが大前提となります。
親族間売買の場合には、みなし贈与とならないような適正価格での売買が求められるため、あまりに安い金額での売買はすることができませんから、やはり買主に売買代金を支払うことができる余力が現在あるのかがポイントとなります。
売主から話を切り出すのは非常に難しいです。親族とはいえ、相手のお財布状況までわかるわけありませんから、とてもシビアな問題です。
売主がその不動産を売りたい理由は、「使わないから」これに尽きると思います。
結構多い事例は、買ってもらいたい親族の相手が既に住んでいるケース。親族だからと家賃をもらっていないような場合も多いでしょうから、住んでいる人にとってみたら、今後もタダで住み続けたいと思うもの。
タダで住んでいる状態は、賃貸借ではなく「使用貸借」という権利関係になります。使用貸借の場合には、タダで貸している関係上、借主の立場は非常に弱いです。使用貸借の場合には貸主がその気になれば、追い出すことも可能です。
第三者への売却も匂わせながら、売買のテーブルに乗ってもらうような話の持っていき方が求められるのが、売主側からの切り出し方です。
持分のみの売却なら話が通りやすい??
結構多いのは、持分のみの親族間売買です。
持分のみ買い取ってもらう場合には、不動産の全体ではないため、売買価格も低くなりますし、買主側にもメリットがある話です(買主側が利用しているケースが多いでしょうから完全な権利を取得できるチャンス)。
相続によって共有状態になってしまった不動産を親族間売買するケースは実はかなり多くあります。
この共有状態を解消する持分の親族間売買であれば、買主側も納得しやすいため、話が通りやすいのかもしれません。
共有状態は非常に危険な権利関係ですし、本来あってはいけない状態です。もし相続に関係して共有にしてしまったなら、早めの対策をするべきです。