どのように売買の話を切り出すべきか
「親族間」と一言で言っても、様々な関係性があります。
親子や兄弟姉妹、甥姪と叔父母、祖父母と孫。それ以外にも配偶者の親族のような姻族関係も考えられます。
それぞれの関係性によって、親族間売買の話を伝えやすい場合もあれば、親族がゆえ、逆に売買の話がしにくいこともあります。
今回の記事では、親族に売買の話をどのように切り出していくのかについて着目して解説をしていきます。これから、親族間売買の話を切り出そうと思っている方にオススメの内容です。
親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!
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「親族間」と一言で言っても、様々な関係性があります。
親子や兄弟姉妹、甥姪と叔父母、祖父母と孫。それ以外にも配偶者の親族のような姻族関係も考えられます。
それぞれの関係性によって、親族間売買の話を伝えやすい場合もあれば、親族がゆえ、逆に売買の話がしにくいこともあります。
今回の記事では、親族に売買の話をどのように切り出していくのかについて着目して解説をしていきます。これから、親族間売買の話を切り出そうと思っている方にオススメの内容です。
当然の話ですが、親族間売買について全くわからない状態で話を切り出してはいけません。売買をするつもりなら、しっかりとした具体性がなければ話を進めることができないからです。
当サイトで何度も伝えておりますが親族間売買は「普通の不動産売買」とは全く異なります。融資を受けることが難しいですし、特殊性のある売買ですから、知識をしっかりと蓄えてから話をしないと、せっかく話ができたとしても、そもそも売買ができなければ意味がないからです。
親族間売買の基礎知識や注意点など、様々な論点の解説については、このサイトを見れば全てがわかるようになっています。
自分がしっかりと理解したうえで、親族に売買の話を申し出るようにしましょう。
親族間売買の話を切り出すのは何も買主側だけとは限りません。売主側から「買いませんか?」と切り出す場合もありえます。
買主の立場と売主の立場、親族間売買の話を切り出すのは何か違ってくるのでしょうか?
親族間売買は、買主側から申し出ることが多いのではないでしょうか。
最初から根っことなる部分をお伝えすると、
買主側から購入する場合の方が楽です。
一つ目の理由は、お金を支払う側からの申し出だからです。
売主側からの申し出の場合には、買主がお金を出せるのかわかりませんので、そもそも売買が成立できるのかわからないですが、買主側からの申し出であればその心配はありません。
二つ目の理由は、親族間売買を考えている不動産は、所有者が使用していないケースが多く(または使っていない持分)、実は本人も売りたいと考えていることがあるからです。
使っていない不動産であれば、所有者は売ることを拒む理由はありませんし、むしろ協力的なのではないでしょうか。
売主側から親族間売買の話を切り出す場合について考えてみましょう。
そもそも、売買を成立させるためには、買主側がお金を出すことができるのが大前提となります。
親族間売買の場合には、みなし贈与とならないような適正価格での売買が求められるため、あまりに安い金額での売買はすることができませんから、やはり買主に売買代金を支払うことができる余力が現在あるのかがポイントとなります。
売主から話を切り出すのは非常に難しいです。親族とはいえ、相手のお財布状況までわかるわけありませんから、とてもシビアな問題です。
売主がその不動産を売りたい理由は、「使わないから」これに尽きると思います。
結構多い事例は、買ってもらいたい親族の相手が既に住んでいるケース。親族だからと家賃をもらっていないような場合も多いでしょうから、住んでいる人にとってみたら、今後もタダで住み続けたいと思うもの。
タダで住んでいる状態は、賃貸借ではなく「使用貸借」という権利関係になります。使用貸借の場合には、タダで貸している関係上、借主の立場は非常に弱いです。使用貸借の場合には貸主がその気になれば、追い出すことも可能です。
第三者への売却も匂わせながら、売買のテーブルに乗ってもらうような話の持っていき方が求められるのが、売主側からの切り出し方です。
持分のみの売却なら話が通りやすい??
結構多いのは、持分のみの親族間売買です。
持分のみ買い取ってもらう場合には、不動産の全体ではないため、売買価格も低くなりますし、買主側にもメリットがある話です(買主側が利用しているケースが多いでしょうから完全な権利を取得できるチャンス)。
相続によって共有状態になってしまった不動産を親族間売買するケースは実はかなり多くあります。
この共有状態を解消する持分の親族間売買であれば、買主側も納得しやすいため、話が通りやすいのかもしれません。
共有状態は非常に危険な権利関係ですし、本来あってはいけない状態です。もし相続に関係して共有にしてしまったなら、早めの対策をするべきです。
親族間売買は、買主側から売買の申し出をすることが理想です。
前述したような理由はもちろんですが、売主から話を切り出すということは、売主としても「早く何とかしたい。」という苛立ちまじりなことが多いでしょうから、望ましくはないはずです。
親族間という関係上、他人以上に売買の話をしにくい事情があるでしょう。
しかし、不動産という高額な財産はきちんとしておかなければ、後々トラブルの種になりかねませんから、「やろう」と考えた時こそがそのタイミングなのかもしれません。
とても難しいことではありますが、当サイトなどを利用して、なるべく詳しく親族間売買のことを調べたうえで、相手方に話を切り出すようにしましょう。
当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。
親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。
ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。
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