不動産登記に必要な添付書面
改正により登記原因証明情報が導入
登記原因証明情報とは、不動産の売買、相続などといった権利関係の登記申請を行う際に必要になるものです。 その登記原因となる事実又は法律行為を証明する情報であり、当該原因に基づく権利変動などを確認することができます。
従来の原因証書(売渡証書など。以前でいう登記原因証明情報にあたるもの。)は、
法務局に保管されることはなく登記済みの処理がされた後に登記名義人に還付されていました 。そして原因証書の添付をすることができない場合には、申請書副本を添付すればよかったので、その意義は、登記済証の作成のためというものが大きな目的となっていました。しかし、平成17年3月2不動産登記法が改正され、登記原因証明情報の制度が導入されました。 登記原因証明情報制度の導入には、登記原因や登記申請の真実性担保、また、法務局による保管、利害関係人への公開をすることによって、取引の安全を保護する狙いがあります。(これにより申請書副本の制度は廃止されました。)
登記原因となる事実がないのに登記がされてしまうと、不動産の取引の安全を脅かすことになります。
よって、登記申請においては、登記所にいる登記官に対し「正しい情報」を伝えるために書類を添付する必要があります。「〇〇(要件)ということがあって、不動産の権利変動が発生しました。」といったことを証明するために登記申請書に添付するのが登記原因証明情報というわけです。