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登記原因証明情報とは

不動産登記に必要な添付書面

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改正により登記原因証明情報が導入

登記原因証明情報とは、不動産の売買、相続などといった権利関係の登記申請を行う際に必要になるものです。 その登記原因となる事実又は法律行為を証明する情報であり、当該原因に基づく権利変動などを確認することができます。 

従来の原因証書(売渡証書など。以前でいう登記原因証明情報にあたるもの。)は、
法務局に保管されることはなく登記済みの処理がされた後に登記名義人に還付されていました 。そして原因証書の添付をすることができない場合には、申請書副本を添付すればよかったので、その意義は、登記済証の作成のためというものが大きな目的となっていました。しかし、平成17年3月2不動産登記法が改正され、登記原因証明情報の制度が導入されました。 登記原因証明情報制度の導入には、登記原因や登記申請の真実性担保、また、法務局による保管、利害関係人への公開をすることによって、取引の安全を保護する狙いがあります。(これにより申請書副本の制度は廃止されました。)

登記原因となる事実がないのに登記がされてしまうと、不動産の取引の安全を脅かすことになります。
よって、登記申請においては、登記所にいる登記官に対し「正しい情報」を伝えるために書類を添付する必要があります。「〇〇(要件)ということがあって、不動産の権利変動が発生しました。」といったことを証明するために登記申請書に添付するのが登記原因証明情報というわけです。

登記原因証明情報には2種類ある

登記原因証明情報には、①既存文書活用型、②報告形式型(新規作成型)の2種類があります。

①既存文書活用型
売買契約書と残代金領収書、抵当権設定契約書などの既存の文書を添付する方法です。贈与による所有権の移転であれば贈与契約書、会社の合併による所有権の移転であれば合併記載のある法人の履歴事項証明のように、登記事由により添付をする既存文書は異なってきます。(売買契約書や抵当権設定契約書そのものを登記原因証明情報にした場合には、原本還付請求が可能です。)

②報告形式型(新規作成型)
売買契約が成立したこと、代金支払いによって所有権移転することが約されたこと、代金がすでに支払われたことなどを新規で文書にして作成する方法です。

例えば、売買による所有権移転登記の場合には、次のような内容を記載します。

登記の目的:所有権移転
登記の原因:平成〇〇年△△月◎◎日売買
当事者関係:権利者氏名、義務者氏名
不動産の表示:登記簿謄本通りの不動産表示の記載

登記原因となる事実又は法律行為
売買契約の締結:売主と買主は、平成〇〇年△△月◎◎日、本件不動産売買契約を締結
所有権移転時期: 本件不動産の所有権は、売買代金支払いが完了時に移転する旨に関する特約の記載あり
代金支払い:買主は売主に対し、平成〇〇年△△月◎日売買代金全額の支払いをし、これが受領された
所有権の移転:よって、本件不動産の所有権は同日売主から買主へ移転した

既存文書活用型か報告形式型のどちらを選択してもかまいませんが、例えば、既存文書活用型を選択した場合には売買契約書を登記原因証明情報として添付すると、その後、当該不動産について取引関係に入る利害関係人の目に触れることになります。
ですから、売買代金や特約、さらには売買契約書に記載されている事項の全部が公開されることになってしまいます。そのため、報告形式型の方法でおこなうことが一般的となっております。実務において、売買契約書を登記原因証明情報として添付することはほぼありません。
新規作成型は、登記の原因たる法律行為成立の内容を記載したものに売主側、あるいは売主側と買主側の双方が署名捺印をして作成します。

登記原因証明情報の閲覧

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登記原因証明情報の閲覧を希望する場合は、その登記を受付した法務局に閲覧申請をおこない。登記当事者が閲覧には、本人である証明が必要となります。

(本人確認書類の提出など)利害関係人は利害関係を証明する書面の提出が必要です。(訴状など)

手数料は1件450円です。あくまでも閲覧のみでコピーなどはすることができません。ですが、写真撮影などは許されていますので必要に応じてカメラや携帯電話などで撮影をする準備をしておきましょう。

登記原因証明情報の作成者

不動産登記申請は、原則、登記権利者と登記義務者が共同しておこないます。

売買の場合には、売主と買主が共同で登記原因証明情報を作成し署名捺印をします。

そのため、一般的に、登記申請の専門家である司法書士が登記原因証明情報の作成と登記申請をおこないます。

 

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