親族間とはいえ、慎重な取引を
ここまで、叔父叔母と甥姪間の不動産売買について、簡単に説明してきましたが、繰り返すように、叔父叔母と甥姪間の不動産売買については、通常の他人間の不動産売買と同じと考えて良いですし、実際の売買契約内容の決定やその手続きについても通常の他人間の不動産売買と同じ方法で進めた方が良いです。
例えば、売買代金の支払い方法ですが、一括支払いにすることが一番で、仮に分割払いで行うとするならば、分割の回数は少なくし、短期にした方が良いです。また、売買契約時にある程度の頭金の支払いも行っておいた方が良いでしょう。
一括払いだとしても、注意することがあります。それは、売買代金の支払いと不動産の引渡し、登記は同時に行うようにすることです。親族だからと言って売買代金を前払いにしてしまうと、代金だけ受取り、登記に中々協力してくれない可能性もあります。
他にも、瑕疵担保責任の規定については期間もそうですが、具体的にどの範囲まで責任を負うのかも加えて話し合っておく必要があります。
このように、親族間の不動産売買とは言え、その親族の関係性により対応の仕方は様々となります。そして、親族間の中でも叔父叔母と甥姪間の不動産売買については、しっかりと売買契約の内容を決めておかないといけません。ちょっとした事から、大きな不信感、大きなトラブルに繋がり、親族関係が破綻してしまうことも考えられますので、十分な準備と対応を怠ってはいけません。