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相続時精算課税制度とは

生前贈与促進のための制度?

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相続時精算課税制度が設けられた経緯

贈与税は従来、暦年課税のみでしたが、生前贈与促進のため相続時精算課税制度が設けられました。
※暦年課税とは1年間を単位としそれぞれの年度で贈与した金額に対し課税する制度
贈与者(60歳以上)が、子や孫(20歳以上)に生前贈与した場合、受遺者がこの制度を選択すると2,500万円の特別控除があり暦年課税より低い税率(一律20%)の贈与税が適用されます。ただし後日、贈与者の死亡で相続が発生した場合には、相続財産と生前贈与を合算した額に相続税が課税されます。(贈与税として払った分は差し引くことができます。)

暦年課税では1年につき110万円だった贈与税の非課税枠が合計2,500万円まで拡大し、限度額以内であれば1回あたりの贈与金額や贈与回数などに制限はありません。 
※この非課税枠を使うことで、従来、毎年110万円ずつ20余年かけて贈与しなければならなかった財産をいちどに贈与することが可能になります。
従来の暦年課税では払い終わった贈与税は、原則、相続時には関係ありませんでしたが、この制度は、生前贈与で納めた贈与税額を相続税額から差し引く(精算)仕組みとなります。

贈与税額と相続税額の計算方法

贈与税額と相続税額の計算方法は次のとおりです。

◆贈与税額の計算方法
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分し、1年間に贈与を受けた財産の価額合計額をもとに贈与税額を計算します。贈与税の額は、贈与財産の価額合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円。ただし、前年以前においてすでにこの特別控除額を控除している場合には、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に一律20%の税率で税額を計算します。なお、相続時精算課税を選択した受遺者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、 その贈与財産の価額合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除して贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下の場合であっても贈与税の申告をする必要があります。

◆相続税額の計算方法
相続時精算課税を選択したものに係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、相続や遺贈によって取得した財産の価額と合計した金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。 その際に、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることによって還付を受けることができます。相続財産と合算する贈与財産価額は贈与時の価額とされています。

相続税精算課税制度選択の特例とは

2021年12月31日までに父母または祖父母からの贈与によって、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築などの対価にあてるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することが可能です。

受贈者の要件は次の全てに当てはまる必要があります。
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること。
②贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
③自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から 、住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。または、これらの方との請負契約などにより新築もしくは増改築などをしたものではないこと。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築などをすること。
※受遺者が、住宅用の家屋を所有することにならない場合はこの特例の適用を受けることはできません。
⑤贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
※受遺者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合にはこの特例の適用を受けることができます。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合は、この特例の適用を受けることはできません。よって、修正申告が必要となります。

居住用の家屋の新築、取得、増改築などの要件は次のとおりです。

■新築または取得の場合
(ア)新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上床面積が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
(イ)取得した住宅が次のいずれかに該当すること
①建築後使用されたことのない住宅用家屋
②建築後使用されたことのある住宅用家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
③建築後使用されたことのある住宅用家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき一定の書類により証明されたもの
④②及び③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用家屋で、その住宅用家屋の取得日までに同日以後その住宅用家屋の耐震改修をおこなうことにつき、一定の申請書などに基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書などにより証明がされたもの

■増改築などの場合
(ア)増改築等後の住宅用家屋の登記簿上床面積が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
(イ)増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対しておこなわれたもので、一定の工事に該当することにつき、確認済証の写し、検査済証の写し、または、増改築等工事証明書などの書類により証明されたものであること
(ウ)増改築などに係る工事に要した費用の額が100万円以上であること
 

 

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