重要事項説明は宅地建物取引士が行う
マンションなどの不動産売買において、重要事項説明書の説明は国家資格者である宅地建物取引士(略して宅建士とも呼びます。)が口頭でおこないます。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業者がおこなう宅地または建物の売買、交換、賃借の取引に対し、買主の利益保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務をおこなう不動産取引の専門家です。この重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条に規定されているため、通称「35条書面」とも呼ばれています。
書面の交付も、宅地建物取引士からおこなわなければなりません。
また、重要事項説明にあたる宅地建物取引士は、①相手側から請求がなくても宅地建物取引士証の提示義務と、②交付する書面への記名押印をしなければなりません。たとえ相手側が①と②の手続きの省略を同意したとしても、省略をすることはできません。
相手側が同業である宅地建物取引業者であっても同様です。
《宅地建物取引業法第35条》
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは賃借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は賃借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
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