親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 不動産売買契約書に貼る収入印紙 ≫

不動産売買契約書に貼る収入印紙

売買契約書に貼付する収入印紙とは

pixta_27681992_M

収入印紙一覧

不動産売買のときに交わす売買契約書には収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙の金額は不動産の売買金額に応じて変わってきます。収入印紙を貼るのには「印紙税※」を納めるという意味があります。不動産売買の場合には、通常、売買契約書を2通作成します。売主と買主がそれぞれ保管します。その2通の売買契約書それぞれに、収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙を貼り消印をすることで印紙税の納付が完了されます。
契約金額に応じた収入印紙代の一覧表は以下のとおりです。

※課税対象の文書の作成者に課せられる税金。不動産売買、賃借、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り消印をすることで納税完了とされます。一定の契約金額以上の取引の場合には、経済利益があったものとみなされ、その利益に対し課税しますよという意図があります。

※契約金額が10万円以下のものは軽減措置の対象とはなりません。(税率200円)また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

契約金額

印紙代

軽減税率

10万円を超え 50万円以下のもの

400円

200円

50万円を超え 100万円以下のもの

1,000円

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

2,000円

1,000円

500万円を超え 1,000万円以下のもの

10,000円

5,000円

1,000万円を超え 5,000万円以下のもの

20,000円

10,000円

5,000万円を超え 1億円以下のもの

60,000円

30,000円

1億円を超え 5億円以下のもの

100,000円

60,000円

5億円を超え 10億円以下のもの

200,000円

160,000円

10億円を超え 50億円以下のもの

400,000円

320,000円

50億円を超えるもの

600,000円

480,000円

不動産売買契約書に貼付する印紙税の軽減措置

pixta_17388313_M

租税特別措置法によって、不動産の譲渡に関する契約書につき印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。契約金額に伴う軽減税率の詳細は、既出の一覧表を参照ください。(建設工事の請負に伴い作成される請負契約書についても同様です。)
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものとなります。これらの契約書に該当されるものであれば、土地、建物の売買当初に作成される契約書のほかに、売買金額の変更などの際に作成される変更契約書や補充契約書などについても軽減措置の対象となります。
軽減措置の対象となる契約書の範囲ですが、軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」のことをいいますが、-の文書が不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象となります。

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が1千万円を超えるものは、課税物件表の規定に関わらず下記の一覧表のとおりとなります。
 

軽減措置後の収入印紙額

契約金額

本則税率

軽減税率

1千万円を超え5千万円以下のもの

20,000円

15,000円

5千万円を超え1億円以下のもの

60,000円

45,000円

1億円を超え5億円以下のもの

100,000円

80,000円

5億円を超え10億円以下のもの

200,000円

180,000円

10億円を超え50億円以下のもの

400,000円

360,000円

50億円を超えるもの

600,000円

540,000円

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら