売買契約書に貼付する収入印紙とは
収入印紙一覧
不動産売買のときに交わす売買契約書には収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙の金額は不動産の売買金額に応じて変わってきます。収入印紙を貼るのには「印紙税※」を納めるという意味があります。不動産売買の場合には、通常、売買契約書を2通作成します。売主と買主がそれぞれ保管します。その2通の売買契約書それぞれに、収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙を貼り消印をすることで印紙税の納付が完了されます。
契約金額に応じた収入印紙代の一覧表は以下のとおりです。
※課税対象の文書の作成者に課せられる税金。不動産売買、賃借、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り消印をすることで納税完了とされます。一定の契約金額以上の取引の場合には、経済利益があったものとみなされ、その利益に対し課税しますよという意図があります。
※契約金額が10万円以下のものは軽減措置の対象とはなりません。(税率200円)また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
契約金額 |
印紙代 |
軽減税率 |
10万円を超え 50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの |
1,000円 |
500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの |
2,000円 |
1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの |
10,000円 |
5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
20,000円 |
10,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの |
60,000円 |
30,000円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
100,000円 |
60,000円 |
5億円を超え 10億円以下のもの |
200,000円 |
160,000円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
400,000円 |
320,000円 |
50億円を超えるもの |
600,000円 |
480,000円 |