親族間での不動産売買でも売買契約書や領収書は作成すべき?
不動産売買において契約書や領収書は必須
他人間の不動産売買では、トラブルのリスクヘッジも兼ねて必ず売買契約書を作成します。これは、契約締結時には、契約の内容に合意していても、その後に考えが翻意し、契約の内容に当事者が従わない可能性があります。
その際に契約書作成しておかないと、売買契約の締結時に契約に合意していた証明ができなくなり、一度当事者に意見の食い違いが生じると言った、言わないの水掛け論になり、トラブルの解決ができなくなります。
売買契約の対象が安価で代用がきくものであれば良いですが、不動産のように価値がとても高価で、代用のきかないものであれば、トラブルになってしまうと、当事者にとてつもない損失を与えます。
そのため、トラブルを未然に防ぐため、また、トラブルが仮に起きても契約書に沿ってトラブルの解決をするために契約書作成をしておく必要があります。
そして、上記のようなトラブルは親族間では協議の可能性を模索することはできますが、他人間の売買の場合は、当事者が協議に応じない可能性が高くなりますので、他人間の売買の場合は、その特性から必ず売買契約書作成します。