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親族間売買での売買契約書や領収書の作成意義

親族間での不動産売買でも売買契約書や領収書は作成すべき?

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不動産売買において契約書や領収書は必須

 他人間の不動産売買では、トラブルのリスクヘッジも兼ねて必ず売買契約書を作成します。これは、契約締結時には、契約の内容に合意していても、その後に考えが翻意し、契約の内容に当事者が従わない可能性があります。
その際に契約書作成しておかないと、売買契約の締結時に契約に合意していた証明ができなくなり、一度当事者に意見の食い違いが生じると言った、言わないの水掛け論になり、トラブルの解決ができなくなります。

売買契約の対象が安価で代用がきくものであれば良いですが、不動産のように価値がとても高価で、代用のきかないものであれば、トラブルになってしまうと、当事者にとてつもない損失を与えます。
そのため、トラブルを未然に防ぐため、また、トラブルが仮に起きても契約書に沿ってトラブルの解決をするために契約書作成をしておく必要があります。

 そして、上記のようなトラブルは親族間では協議の可能性を模索することはできますが、他人間の売買の場合は、当事者が協議に応じない可能性が高くなりますので、他人間の売買の場合は、その特性から必ず売買契約書作成します。

領収書も作成しておくべき

 領収書についても、売買契約書と同様、他人間の不動産売買では必ず発行します。他人間の不動産売買で契約書、領収書を作成しないケースはないといっても過言ではないくらいあり得ないことです。

 領収書は、買主が売買代金を支払ったことを証明するために発行します。不動産の売買は振込みで行われることが多く、売主に振込みで売買代金を支払えば、その履歴が残りますので、領収書がないと支払いの証明ができないとは言い切れませんが、大きな金額の移動があることなので、必ず発行します。売買代金の支払いが現金の場合は、領収書がないと支払った、支払っていないのような、トラブルになると、買主側すれば不利な状況になりますので、必ず領収書の発行を売主から受ける必要があります。

 ここまで説明してきたように契約書も領収書もトラブルの防止、トラブルの解決のために作成、発行しておく必要があります。他人間という特性からもトラブルになれば協議が難しくなりますので、契約書、領収書の作成、発行は必然だといえます。

親族間売買でも契約締結や代金授受の証明は必要

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 他人間の不動産売買では、契約書、領収書は必ず発行すると説明してきましたが、親族間の不動産売買ではどうなのか。

親族間の場合は他人間に比べてトラブルが起きた場合に協議で解決できる可能性は高いと言えます。しかし、親族間の場合は、他人間の売買と違い、その関係性が売買契約後も続いていきます。一度でもその関係がぎくしゃくすれば、継続してその関係性が続いていくことになります。他人間であれば、トラブルが起きればドライな考え方で対応はできますし、当事者で協議ができなければ訴訟をすれば解決する話です。

しかし、親族間の場合は、今後の親族関係を考慮しなければならず、トラブルが長期化、または有耶無耶になることも考えられます。
そのため、他人間の不動産売買と同様に、親族間の不動産売買においても売買契約書、領収書の作成、発行は必然ではないかと思います。

税務申告のためにも契約書や領収書は作るべき

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 親族間での不動産売買では、税金面のリスクも考慮する必要があり、そのために売買契約書と領収書は必要です。親族間の不動産売買では贈与税の課税のリスクがあります。

不動産の移転が贈与ではなく、不動産の売買契約による移転であると税務署に証明するためには、やはり正確な売買契約書作成し、売買代金をしっかりと支払ったという証明が必要になります。

仮に、売買契約書を作成せずに、その後税務署から贈与と指摘されれば、書類として売買契約を証明できるものがないことになります。
また領収書がなければ、実際に売買代金を支払ったのかが証明できませんし、売買契約書もなく、領収書もなければ、売買代金の授受が金銭の贈与と判断されかねません。売買契約後に関係のない税金を支払うことがないよう、親族間の不動産売買では税金面からみても、売買契約書、領収書の発行は必要です。

親族間売買でも普通の不動産売買と同じように行いましょう

 ここまで、売買契約書と領収書の作成、発行について説明してきましたが、親族間売買の場合も売買契約書、領収書は必要です。不動産という高価な財産の売買については他人間であろうと親族間であろうと関係なく、一般的な方法で行う必要があります。

これは売買契約書や領収書だけに限らず、売買契約から登記申請までの売買契約の手続きについても同様で、一般的な不動産の売買手続きで親族間の不動産売買も行う必要があります。

不動産の場合は、トラブルが生じればリスクもそれだけ大きくなりますので、慎重に慎重を期する必要があります。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
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①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
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⑦税務申告 
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親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

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③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
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