登記済権利証とは
昔の権利証と呼ばれる「登記済権利証」
登記済権利証とは、第三者に対し不動産を所有していることを証する書面のことをいいます。略して「権利証」と呼ばれています。
土地や建物の売買時、売渡証書などの書類を綴じたものを登記済権利証として所有者は保管をします。この売渡証書には売主と買主間での不動産売買の情報が記載されており、その不動産が特定できるようになっています。
(売渡証書には法務局の印鑑が押されています。印鑑があることで登記済権利証としての効力が発生します。)
表紙の題目部には登記済権利証と記載されており、一目でわかるようになっております。
この登記済権利証は司法書士が作成しており、作成した司法書士の事務所名や氏名が載っていることが一般的です。
平成17年には不動産登記法の改正があり、法務局からの登記済権利証の発行はなくなりました。それに変わって新たに、登記識別情報通知というものになっています。(後程説明します。)そのため平成17年以降に、売買、相続などによる権利関係の登記をした場合には、登記済権利証ではなくて登記識別情報通知という書面が発行されています。ただし、登記識別情報通知への切り替えは、全国すべての法務局で一斉に始まったわけではなく、指定された法務局から順々に変わっていきました。
登記済権利証も登記識別情報通知も効力は同じであって、ゆくゆく不動産の売却をする際には、必ず必要になるものですので大切に保管しておくことが重要になります。なお、相続による相続登記をおこなう際は、登記済権利証も登記識別情報通知も必要ありません。その理由としては、亡くなられた所有者との相続関係を証明出来る戸籍謄本があれば所有権を証明することが可能だからです。
※登記済権利証と間違いやすいものとして、土地の地目変更登記、合筆登記、分筆登記、建物の表題登記などの登記済証があります。これにも同じく、法務局の登記済み印鑑が押されているためです。これは単に、「登記が済みました」という書類に過ぎません。
(土地の合筆登記の登記済証は、権利を証明できる権利証と同じものとなります。)