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親子間売買まとめ

親子で不動産売買をする場合の注意点

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親族間売買の典型例『親子間売買』

親族間売買の中で最も多い事例は、間違いなく親子間の不動産売買です。

当センターには常日頃たくさんのお問合せをいただいていますが、その半分以上が親子間売買です。

皆さんが親子で不動産売買をしようとする経緯や理由は様々です。もしこれから親子で不動産売買をしようと考えているなら、本ページを是非一度ご覧になっていただきたいと思います。

親子間で不動産売買をする場合、どんな問題点が考えれられるのか。どういった部分に注意をして進めればいいのか等、解説をしていきたいと思います。

 

親子間で不動産売買をする理由とは

他の人がどんな事情で親子間売買をしているのか知りたいと思いますので、今までお受けしてきた親子間売買の実例からご紹介します。
皆さん色んな悩み・事情を抱えて親子間売買をされていますので、ご自身に当てはまるものがあるかもしれません。以下をご覧ください。

  • 実家を建て替えて二世帯にするため子供が親の土地を買う
  • 親が使っていない不動産を子供が購入して利用する
  • 親の老後資金確保のため子供が親の不動産を購入
  • 相続税対策のため子供の不動産を親が購入
  • 相続争いを避けるため事前に長男へ不動産を売りたい、等々

これらは本当ごく一例で、実際にはもっと沢山の理由を聞いてきました。
もし親子間売買をしたいと思っているなら、他の人がどんな理由で親子間売買をしたのが知ることで、進めていく勇気にもなると思います。

親子間売買では売買価格の設定に注意する

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親子間売買の場合には、他の親族間売買に比べると、価格設定が適当になりがちです。
やはり親子という最も近い関係性がそうさせるのかもしれませんが、売買価格を子供に自由に決めさせるケースが本当に多いです。

子供が買主となるような場合には、親がいくらでもいいって言うならなるべく安い金額にしようと考えるかもしれませんが、それではいけません。

極端に安い金額設定にしてしまうと、「みなし贈与」に該当して贈与税が発生してしまう可能性があるからです。

実は税務署は、親族間売買の中でも、特に親子間売買に目を光らせています。理由としては簡単で、非常に血の濃い関係での不動産取引だからです。
親からすれば可愛い子供のため安く売っても構わないと思ってしまうかもしれませんが、そこを税務署がつついてくるのです。「その金額は本当に適正な価格なの?」と。

親子ならわざわざ売買せずともいずれ相続で名義を変更すればいいわけですし、税金逃れで親子間売買を企てているのではないかと税務署から思われてしまっても仕方ないです。
実際にその意図がなかったとしても、やはり親子間という近い関係で不動産売買をするのなら、なおさら第三者を入れてしっかりとした取引をすべきであることは間違いありません。

親子間売買は相続時に揉めないような配慮が必要

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親子間売買をする場合に注意しなければいけないのは、「相続」が発生した際に、今回行った売買で揉めないようにしておくことです。

例えば、両親と子供3人の家族がいたとします。
その中で父親の不動産(実家)を長男が購入したとして、そのことを他の兄弟2人に知らせなかった場合、いざ相続が発生した時に、その売買に対して文句を言ってくる相続人が出てくることがあるのです。

「もっと高値で売れるはずだったのにお兄さんが格安で買ってずるい。」
「実家はあたしにくれるって生前にお父さんは言ってたよ!」
「お前、オヤジを言いくるめて売買したんだろう。」
「お兄さんは売買で得をしたんだから相続財産を受け取る権利はない!」

こんなことをもし相続時に言われたらどうしますか?
本当に大変です。遺産分割がまとまらないのは間違いないでしょう。

親子間売買というのは、被相続人と相続人の関係性での売買ですから、そのことをよく考えて進めてください。
売買をすれば、将来の親の相続財産に変動が起こってしまいます。

そのことについてよく思わない兄弟と相続争いになってしまう可能性も十分にありえますから、相続時に揉めないように、親子間売買の話をしっかりと兄弟にしておくことを強くオススメします。

逆にいえば、他の推定相続人達が納得さえしてくれればいいわけですから、他の兄弟に黙って勝手に親子間売買をするようなことをせず、しっかりと話をしてから売買を行うようにしましょう。

親子間売買はうまく使いこなせばとても良い方法です

親子間売買は、子供が親所有の不動産を使う場合だけに利用する方法ではありません。
実は使い方によっては色んな方法に用いることができますので、是非親子間売買の方法を使っていただきたいと思います。
 

◇親の相続税対策に親子間売買を使うことができます。

相続税評価上のゆがみを利用したものですが、子供が所有する不動産を親に買わせて、親の現金を不動産に資産組換えをしてしまう方法です。
例えば親が預金5000万円だけを持っていたとします。この場合、5000万円がダイレクトに相続財産となりますので、それが基礎控除額を上回れば相続税が発生してしまいます。
しかし、その5000万円を使って、子供が所有する不動産を購入したとしたらどうでしょうか。5000万円から不動産に資産が組み換わる形になるので、相続税の計算上は、不動産の評価(土地は路線価、建物は評価額)となり、一気に相続税の課税対象額を減らすことができます。
5000万円の不動産でも、良くても不動産の評価額は3000万円台程度でしょうから、これだけで相続税の基礎控除額を下回らせることができてしまうのです。
また、不動産を所有していれば小規模宅地の特例等を利用できる可能性があるので、場合によってはもっと圧縮することができます。
このように、使い方によっては相続税対策にも親子間売買を使えるのです。
 

◇親の老後資金の確保に親族間売買を使う

現代では、多額の預貯金を保有して老後を迎えることができる方はそんなに多くはありません。一昔前ではバブル時代に稼いだお金を貯めたまま潤沢な老後生活を送ることができる方々がいたのかもしれませんが、それは昔の話です。
最低限度の年金しか貰うことができない社会ですから、老後破綻に陥る方は少なくありません。
もし自分の親が老後の生活資金がなく、困っているのなら親子間売買の方法を検討してみてはいかがでしょうか。
具体的には、親が所有する自宅を子供が買ってあげるのです。子供が買ってあげることができれば、親はその自宅に問題なく住み続けることができますし、売買代金で得たお金をそのまま老後資金に充てることができます。
これがもし第三者に売却するとなれば、売却代金は得られても住む家は失うことになってしまいます。そうなれば、毎月の家賃で苦しめられることになってしまいますから、意味がありません。
子供が親の家を買ってあげることで、生活資金を援助することができます。

親子間売買での分割払いの方法について

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親子間売買で分割払いの方法を検討される方がいますが、この方法は注意が必要です。

前述しましたが、親子間売買では相続時に揉めないような配慮が求められます。

もし、分割払いの途中に親が亡くなってしまったらどうなってしまうのでしょうか?

今は考えられないかもしれませんが、長期に及ぶ分割払いの場合には、期間中に当事者が死亡してしまうケースも想定しておかなければいけません。

売主側が親の場合で、分割期間中に親が死亡した場合、親から子供への残債請求権を相続人達が取得することになります。
例えば、売買価格1600万円を年間200万円払っていて、4年後に親が死亡したとします。この場合、残債は800万円ですから、この800万円の請求権を相続人達が相続することになります。当然、分割払いをしていた本人も相続人に含まれますが、自分が自分に請求しても意味がないわけで、その部分は混同消滅することになり、残った相続人達が買主である子供へ残債を請求することで決着することになります。

少し難しい話になりましたが、分割払い中に死亡をすると権利関係が複雑になってしまいます。
分割払いを方法を安易に選択しようとされる方がいますが、分割にはそれ相応のリスクが生じます。
どうしても分割でないといけない事情があるなら、なるべく分割の支払い金額を大きくして短期間で分割が完了するように期間設定をした方がいいかもしれません

親子間売買なら当センターにお任せください!

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ここまで説明をしてきたように、親子間で不動産売買をしようと考える理由は様々です。
本当に、親子間売買の相談は多いです。親族間売買の大半が親子間での売買だと言っても過言ではないです。

当センターでは、今まで数え切れないほどの親子間売買をサポートしてきました。
その経験から各お客様にあった進め方を提案し、最初から売買完了まで一括支援させていただきますので親子間での不動産売買なら当センターまでご相談ください。

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当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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