親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 登記簿謄本の取り方 ≫

登記簿謄本の取り方とは

登記簿謄本は法務局で取得する

pixta_11066756_M

不動産の権利関係は登記簿謄本で確認できる

不動産の登記簿謄本の取り方ですが、全国各地にある法務局で誰でも取ることができます。
対象となる不動産を管轄する法務局へ出向き、必要事項を記入した交付請求書を提出するだけです。(法務局のホームページから管轄の法務局を調べることができます。)

※交付申請は、原則、管轄の法務局でおこないますが、全国すべての法務局のコンピューターが繋がっているため異なる法務局で申請をしても交付をしてもらえます。

登記簿謄本を取りに行くときの持ち物ですが、手数料を納付する際に必要な収入印紙くらいです。印鑑、身分証明書などは特に必要ありませんが、登記簿謄本を取る不動産の所在、地番(登記簿上の住所)を調べておく必要があります。これは、固定資産税納税通知書や権利書、登記識別情報通知などに記載されています。それでも分からない場合には法務局で教えてくれます。

※土地や一戸建てとは違うマンションの登記簿謄本を取る場合ですが、マンションのような区分建物の場合には専有部分と敷地の共有部分は一体化して登記されているので、専有部分だけを取れば問題ありません。ただし、昭和58年より以前に建てられたマンションの場合には、専有部分と敷地の共有部分が別々に登記されているケースがあります。この場合には、専有部分と敷地部分の両方を請求することを忘れないでください。
マンションみたいな集合住宅ではないが区分建物である場合も専有部分と敷地部分の両方を請求する必要があります。(例えば、3階建ての建物を、1階、2階、3階とそれぞれ独立させて別々に登記をしている区分建物など)

登記簿謄本の取得費用

pixta_31077993_M

法務局で登記簿謄本を取る場合の費用ですが、現金ではなく手数料額に相当した収入印紙で納付をします。
取得申請書に収入印紙を貼って提出します。収入印紙は郵便局などで購入することができますが、法務局内にも収入印紙の売り場がありますので、登記簿謄本を取りにいった際に法務局で購入することも可能となります。
登記簿謄本などのおもな手数料は以下のとおりです。(費用が変更となる場合がありますのでご自身で法務局に問い合わせてご確認ください。)

・登記簿謄本の交付:1通600円
※1通の枚数が50枚を超えるものについて超える枚数50枚まで毎に100円加算
・登記事項要約書の交付:1件450円
※1登記記録に関する記載部分の枚数が50枚を超えるものについて超える枚数が50枚まで毎に50円加算
・閉鎖登記簿又はその附属書類の閲覧:1件450円
・地図、建物所在図、地図に準ずる図面(公図)の写しの交付:1筆・1個450円
・地図、建物所在図、地図に準ずる図面(公図)の閲覧:1枚450円
・地積測量図、建物図面、その他の図面の写しの交付:1事件450円

オンラインでの取得方法

pixta_29777057_M

どうしても法務局の窓口まで行けない場合には、オンラインで取り寄せることも可能です。
法務局の『登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)』というサイトから取得することができます。
まず最初に、申請者の情報登録をおこないます。IDやパスワードを設定し登録が完了したら、“かんたん証明書請求”にログインをします。請求メニューから“不動産”を選択して必要事項を入力していきます。
※オンラインで取り寄せる場合にも不動産の所在、地番(登記簿上の住所)が必要になります。

最後に、登記簿謄本の受取方法を選ぶことができますが、ここで“郵送”を選べば自宅へ郵送してくれます。(受取を窓口にすることもできます。)
手数料の納付は、インターネットバンキングやペイジー(Pay-easy)マークのあるATMで納付をします。法務局の窓口で直接申請するよりも若干安くなります。
オンライン申請によるおもな手数料は以下のとおりです。
・登記簿謄本郵送受取:1通500円
・登記簿謄本窓口受取:1通480円
※1通の枚数が50枚を超えるものについて超える枚数50枚まで毎に100円加算
・地図、建物所在図、地図に準ずる図面(公図)の写しの交付:1筆・1個450円
・地積測量図、建物図面、その他の図面の写しの交付:1事件450円

郵送の場合の登記簿謄本が届くまでの日数ですが、手数料の納付が完了してから3日後から1週間ほどかかりますので、余裕をもって取り寄せの申請はおこないましょう。
(届くまでの日数は、時期や管轄の登記所によって異なります。)

登記情報提供サービスとは

登記簿謄本の内容を確認したいだけであれば、わざわざ窓口まで取りに行かなくても見ることができます。インターネット上で登記の情報を見ることができる、『登記情報提供サービス』というサイトがあります。不動産の所有者のみが記載されている「所有者事項」と、登記の記録すべてが記載された「全部事項」の2種類を見ることが可能です。

手数料は1通あたり、所有者事項が145円、全部事項が335円となっています。共にPDFでダウンロードをすることが可能です。これはあくまでも登記されている内容を確認するだけのために使用します。公的な証明にはなりません。
 

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちらへ

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら