売買の所有権移転登記の添付書面
売買のためにどんな書類を用意すればいいのか
不動産の所有権移転登記の申請といっても何を原因とするものなのかによって必要書類は異なります。
ここでは、売買による所有権移転登記の際の必要書類について説明していきます。
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売買のためにどんな書類を用意すればいいのか
不動産の所有権移転登記の申請といっても何を原因とするものなのかによって必要書類は異なります。
ここでは、売買による所有権移転登記の際の必要書類について説明していきます。
不動産売買による所有権移転登記の際の売主側の必要書類について説明します。
・登記識別情報(登記済権利証)
透かしの入っているA4用紙で12文字の情報部分に目隠しのシールが貼られています。
従来の権利証に代わるものとして2005年以降から発行されています。売主が所有権を取得した際の登記完了時の登記済権利証を持っていれば、それを添付します。
・固定資産評価証明書
登記申請をする際に登録免許税の計算をするために使用されます。固定資産の評価額を証明するものです。
・印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のもの。登記簿上の住所と異なる場合には、別途、住民票などの書類が追加で必要となります。
・身分証明書
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きのものが望ましいです。
・委任状
司法書士へ登記申請を代理してもらうために必要になります。
・売買契約書
不動産の売買契約書です。登記の申請には登記原因証明情報として不動産の売買があったことを証明する書面の添付が必要になります。それが売買契約書にあたります。売買契約書そのものを提出した場合、契約に関しての詳細内容が公開されてしまうため、これを避けたい場合には、別途、登記原因証明情報を作成して提出をすることも可能です。
※所有権移転登記申請の際に法務局では、登記簿上の住所と氏名、印鑑証明書の住所と氏名を照合して、同一人物であるかの確認をおこなっています。よって、登記簿上の住所地と印鑑証明書の住所地が異なる場合には申請は却下されていまいます。その場合には、住所の移転の経過を証明する住民票の添付が必要となります。
不動産売買による所有権移転登記の際の買主側の必要書類について説明します。
・住民票
所有権移転登記の申請書に住民票コードを記載した場合は住民票の添付を省略することが可能です。
・身分証明書
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きのものが望ましいです。
・委任状
司法書士へ登記申請を代理してもらうために必要になります。
※不動産に担保設定をする場合には、別途、印鑑証明書が必要になります。
所有権移転登記の申請から完了まで、おおむね1週間から2週間ほどの期間を要します。(季節や法務局の混雑状況によって変動します。)
所有権移転登記の申請にともなう費用として登録免許税が発生します。売買を原因とする所有権移転登記の場合の登録免許税は、原則、固定資産税評価額の1,000分の20、土地の場合には1,000分の15、自己の居住用建物については適用要件を満たしていれば1,000分の3の軽減税率が適用されます。それとは別に、司法書士への報酬が発生します。
そのほかにも特別な事情による必要書類は次のとおりです。
・農地法上の許可書
登記簿上の地目が農地の場合、不動産売買の所有権移転登記には農地法上の許可書などが、別途、必要になってきます。
・裁判所の許可書
破産管財人が就いている任意売却や成年被後見人の居住用不動産の売却などの場合、裁判所が発行した許可書の添付が不動産売買による所有権移転登記の申請時に必要になってきます。
・取締役会議議事録
売主買主が会社などで利益相反に該当する場合、取締役会議議事録の提出が必要となってきます。取締役会議事録に押印する役員印鑑は実印が必要となるため、それぞれの印鑑登録証明の添付が必要となります。
事例によっては追加で必要書類などを求められる場合もありますので、所有権移転登記の申請を依頼する司法書士へ確認をしておきましょう。
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