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不動産会社へ媒介依頼中の不動産を親族間売買

不動産業者へ売却依頼中の不動産を売買できる?

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媒介契約中の不動産を親族間売買できるのか

不動産を売買する際は、多くの場合不動産会社の媒介(仲介)を受けることになります。
例えば、ある不動産の所有者が、その不動産を売却したくなった場合は、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社に買主を見つけてきてもらい、売買契約の流れとなります。
逆に不動産を買いたい場合は、不動産会社に買いたい不動産の希望を伝えて、めぼしい不動産を探してもらいます。

最近は、ホームページで物件の内容を確認できることが多くなってきましたが、依然として不動産会社の担当に探してもらう流れが基本となっています。

媒介契約とは

 不動産会社の媒介がなぜ必要になるのか。それは、不動産のような高額な財産については、簡単に買主が見つかりませんし、投資物件でもない限り頻繁に売りにでることもありません。
そういった中で、買主やいい物件を見つけることは大変難しく、また時間も費用も掛かります。そういった理由から不動産の売買の専門家である不動産会社に媒介を依頼するわけです。
また、不動産会社は不動産会社しか見られない情報(レインズなど)を共有しているため、一般の方より遥かに不動産に関する情報を持っています。この部分も不動産会社に媒介を依頼する大きな理由です。

 そして、不動産会社に不動産の売買を依頼する、もう1つの大きな理由が、住宅ローンの利用です。銀行から不動産を購入する際に、住宅ローンを利用する方は多いと思いますが、この住宅ローンを利用するには、不動産会社の仲介が必ず必要になります。

銀行は、融資の際に不動産の状況を確認するために、重要事項説明書を確認しますが、この重要事項説明書は宅建業者である不動産会社しか作成できません。そのため実質不動産会社の媒介契約を締結しないと、融資が受けられないのです。

そもそも不動産会社へ媒介契約しなくても売買は可能

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では、住宅ローンを利用するつもりはないし、売主、買主が既に見つかっている場合は、不動産会社の媒介は必要ないのか。

銀行の融資が必要なく、売主、買主が既に見つかっている場合は、不動産会社の媒介は必要ありません。当事者間で必要書類の作成ができるのなら、当事者間で売買を行うことも可能です。

例えば、今回の本題でもある、親族間の不動産売買の場合では、売主、買主を探してくる必要がありませんし、親族間であれば支払い方法も自由な調整がしやすいです。

このように親族間売買の場合は、不動産会社の媒介を受けない方がメリットになることが多くあります。

媒介依頼中に親族から売買の申し出があったら

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 当初は、不動産の買主が見つからず、不動産会社に媒介を依頼したが、その後に親族で不動産を買いたい者が現れた場合は、媒介契約はどうなるのか。親族に売買することはできないのでしょうか。

これは不動産会社と締結した媒介契約の内容次第で変わることになります。

不動産会社との媒介契約については、他の記事で詳しく説明していますので、簡単な説明になりますが、下記の通りになります。

一般媒介契約・専任媒介契約の場合
 不動産会社と締結した媒介契約の中で、その内容が一般媒介契約及び、専任媒介契約であれば、売主は親族である買主に売却して問題ありません。
一般媒介契約、専任媒介契約共に、売主が自ら買主を見つけてくることは可能で、当然売主が親族に媒介契約をした不動産会社の仲介なしに売却することが出来ます。また、親族に限らず、売主が買主を見つけてくれば仲介を受ける必要はありません。

専属専任媒介契約の場合
 上記の一般媒介契約、専任媒介契約と違い、不動産会社と締結した媒介契約の内容が専属専任媒介契約の場合は、例え売主が自ら買主を見つけてきても媒介契約を結んだ不動産会社の仲介を受けずに売買することはできません。
専属専任媒介契約の場合は、不動産会社も強く拘束されるため(責任が重い)、売主が好き勝手に売買されては困るためです。
仮に、専属専任媒介契約を締結している場合に、親族に買いたい者が現れた場合は、専属専任媒介契約の期間である3カ月(最長)を過ぎてから、親族間で売買することになります。
 

まとめ

ここまで、不動産会社と媒介契約をしている場合の親族間売買について説明してきましたが、不動産会社の仲介を受ければ、相応の手数料が発生しますので、自分達で全てやれるのであれば、そちらの方が、圧倒的に費用が安く済みます。

しかし、不動産という大きな財産の売買になりますので、何かのミスが大きなトラブルへと発展しないとは限りません。

一度売買が成立してしまえば、元の通りに戻すには費用、手間が掛かりますので、一度専門家に話を聞くのも必要ではないでしょうか。

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親族間売買の手続き費用まとめ 
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②親族間売買の注意点・問題点

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2.共有不動産の持分のみを親族間売買
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6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
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10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
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16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
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