媒介依頼中に親族から売買の申し出があったら
当初は、不動産の買主が見つからず、不動産会社に媒介を依頼したが、その後に親族で不動産を買いたい者が現れた場合は、媒介契約はどうなるのか。親族に売買することはできないのでしょうか。
これは不動産会社と締結した媒介契約の内容次第で変わることになります。
不動産会社との媒介契約については、他の記事で詳しく説明していますので、簡単な説明になりますが、下記の通りになります。
一般媒介契約・専任媒介契約の場合
不動産会社と締結した媒介契約の中で、その内容が一般媒介契約及び、専任媒介契約であれば、売主は親族である買主に売却して問題ありません。
一般媒介契約、専任媒介契約共に、売主が自ら買主を見つけてくることは可能で、当然売主が親族に媒介契約をした不動産会社の仲介なしに売却することが出来ます。また、親族に限らず、売主が買主を見つけてくれば仲介を受ける必要はありません。
専属専任媒介契約の場合
上記の一般媒介契約、専任媒介契約と違い、不動産会社と締結した媒介契約の内容が専属専任媒介契約の場合は、例え売主が自ら買主を見つけてきても媒介契約を結んだ不動産会社の仲介を受けずに売買することはできません。
専属専任媒介契約の場合は、不動産会社も強く拘束されるため(責任が重い)、売主が好き勝手に売買されては困るためです。
仮に、専属専任媒介契約を締結している場合に、親族に買いたい者が現れた場合は、専属専任媒介契約の期間である3カ月(最長)を過ぎてから、親族間で売買することになります。