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住所変更(氏名変更)登記とは

不動産売買による所有権移転登記の前提として必要な登記

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住所へ氏名変更の際に必要な登記

不動産の購入や相続などによって現在の住所と登記簿上の住所が異なる方がいるかと思います。
もし今後、不動産の売却を考えている場合には、新しい住所への住所変更登記が必要になってきます。これは売買による所有権移転登記の前提としておこなわなければなりません。

また、住所だけではなく、婚姻や離婚などにより苗字が変わっている場合には、氏名変更登記という手続きも必要になります。普段の日常生活において住所が変わったときには、住民票や運転免許証、勤務先への変更届をおこなうのは一般的だと思いますが、不動産の住所変更登記をおこなうケースはあまりありません。よって、不動産売買の実務においては、所有権移転登記や抵当権の設定などをするときに併せておこなっているのが現状です。

この住所変更登記ではいくつかのケースがありますので具体的に説明していきます。

住所変更登記で通常とは異なるケース

・住所が何度か変わっている場合
住所の変更が1度だけの場合には住民票での確認が可能となります。(前住所が記載されているため。)しかし、2回以上住所が変わっている場合には、住民票だけでは登記簿上の住所と現在の住所のつながりを確認することができません。この場合には、「戸籍の附票」を使って住所のつながりを確認します。(戸籍の附票には、新しく戸籍を作ってから今までの住所がすべて記載されています。)

・戸籍の附票でも確認できない場合
戸籍の附票でも住所のつながりを確認できない場合には、「改正原戸籍の附票」で確認をおこないます。戸籍は改正されると戸籍の附票も一緒に新しくなります。このときに古くなった戸籍が改正原戸籍というわけです。この改正原戸籍の附票は保存期間が5年間となっていますので保存期間が過ぎている場合には確認をすることはできません。

・住所のつながりを確認できない場合
戸籍の附票や改正原戸籍の附票でも住所のつながりを確認することができない場合には、①不在住証明書、②不在籍証明書、③権利証(もしくは登記識別情報)を使って、住所のつながりを証明していきます。不在住証明書は、この住所地にこの人の住民登録がないことを証明してくれます。不在籍証明書は、この本籍地にこの人の戸籍がないことを証明してくれます。権利証は、不動産の所有者であることを証明してくれます。登記簿上の住所と現在の住所のつながりを証明することができない場合には、この方法で住所変更登記をおこなうことが可能となります。

住所変更登記はなぜ必要なのか

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住所変更登記にはいつまでにやらなくてはいけないという期限はありません。ただし、不動産の売却をする場合には必ず必要になってきます。売買のときにおこなう所有権移転登記や金融機関から住宅ローンなどの借り入れをする際の抵当権設定登記をおこなう上で、前提として登記簿上の住所と現住所が合っていなければならないからです。
※所有権移転登記などをおこなうに当たっては、登記申請書に記載されている住所(売主)が、現在の登記簿上の住所と異なる場合には、その登記申請は却下になると不動産登記法で規定されています。

すでに触れてはいますが、この住所変更登記は、所有権移転登記や抵当権設定登記と一緒におこなうことが可能です。とくに期限もないと述べましたが、後々登記の申請をする際のことを考えると早めにおこなっておくことが望ましいでしょう。住所変更が1度であれば住民票だけで確認をすることができますが、複数回変更されている場合には集める書類も手間も掛かってくるのはすでに説明済みです。無駄な労力を避けるためです。

住所変更登記が不要なケース

登記簿上の住所と現住所が異なる場合でも住所変更登記が不要な場合があります。
例えば、市町村の合併や町から市などへ昇格したことによる町名や市名の変更により、登記簿上の住所と現住所の表記が異なる場合には住所変更登記は不要となります。

ただし、行政区画の変更により地番が変わった場合には住所変更登記は必要になります。(10番地から11番地へ住所変更した場合など)地番変更と同様に住居表示の変更でも登記は必要です。(〇〇町3番地→〇〇町1丁目1番3号)このような場合には市町村役場にて、町名地番変更証明書や住居表示実施証明書を発行してもらうことで、これが非課税証明書となって登録免許税は不要となります。

氏名変更登記について

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婚姻や離婚などで苗字が変更した場合には氏名変更登記をおこないます。この場合には、氏名が変更した証明として戸籍謄本を用意します。
それと同時に、登記簿上の所有者と戸籍に記載されている人物が同じであるかの確認をするために住民票(本籍地記載)も必要になってきます。

※氏名変更登記では住民票で変更事項が明らかに分かる場合、原則、戸籍謄本は必要ありません。住民票の添付のみで問題ないようです。ただし、法務局によっては提出を求められる場合があるようですので事前に確認はしておいたほうがよいでしょう。

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