評価証明書とは
不動産売買に必要となる?
評価証明書とは、固定資産税の課税対象となっている不動産について評価額を証明するものとなります。不動産の売買や登記をする場合に必要となります。
評価証明書が必要となる主なケースとしては、次のようなものが挙げられます。
不動産登記の際にかかる登録免許税の算定時
不動産登記をする際には登録免許税というものが課税されます。登録免許税は、不動産価額に所定の税率をかけた金額となります。
この不動産価額とは、各市区町村役場で管理をしている固定資産税評価額のことであって、固定資産税評価額がない場合には登記官により認定されます。
不動産の売買・相続・贈与などによる名義変更のときの登記の際には、最新の評価証明書の提出を求められます。
※市区町村にとっては、法務局へ固定資産価格の電子通知をおこなっており、その場合には、原則、評価証明書の提出は必要ありません。
相続税や贈与税の申告時
相続税や贈与税の算定には、譲り受けた財産の時価をもとに税額を計算するのですが、不動産の時価を求めるのは非常に困難とされています。そのため、評価証明書などを用いて次のように不動産の評価をしています。
・土地の場合
国税庁が定めている路線価図に記載のある宅地においては、原則、1㎡あたりの路線価に面積をかけた値が土地の評価額となります。路線価図に記載のない宅地、農地、山林などの場合には、固定資産税評価額に所定の倍率をかけた値が土地の評価額となります。
・家屋の場合
固定資産税評価額で評価をします。相続や贈与された不動産に固定資産税評価額を使って評価をするものがある場合には、相続税や贈与税の申告時に評価証明書を提出します。
評価証明書は役場で取得することが可能です。誰でも取得できるわけではなく、その固定資産の所有者本人か代理人などの限られた人のみとなっています。取得の際には、身分証明書を初めとする各種書類が必要となりますので事前に確認をしておいた方がよいでしょう。
また、数百円程度の手数料もかかります。手数料は各自治体によって異なります。