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税務申告
(全7/7回)

親族間売買と税金について

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ここまで親族間売買を行うにあたっての親族間との話の進め方や物件調査、売買契約締結や売買代金支払い、法務局の登記申請まで解説をしてきました。
法務局の登記申請が無事に完了すれば、買主は登記名義を取得していることになりますので一先ずは安心です。しかし、まだやらなければいけないことがあるので最後まで気を抜いてはいけません。
親族間売買とはいえ、不動産売買に違いはありませんので、きちんと税務申告が必要です。

ここでは、親族間売買と税金について解説をしていきます。
 

【親族間売買の流れ(全7回)】
 ①親族間売買の流れと全体像
 ②対象物件の調査方法
 ③適正価格の決め方
 ④売買の条件を決める
 ⑤親族間売買の方法を検討
 ⑥売買契約・代金支払・登記申請
☞⑦税務申告

譲渡所得税(売主)

売主には譲渡所得税が発生する可能性があります。譲渡所得税は、ざっくり言うと買った当時よりも高値で売れた場合に、その譲渡益に対して課税される税金です

親族間売買の場合であれば、購入時よりも高く親族に売却するケースはほとんどないでしょうから譲渡益なんて発生しそうにないように思えますが、実際は違います。
例えば、昭和の時代のかなり古い土地を売却する場合でいえば、物価変動によってお金の価値が変わっていますので、当時300万円で買えた土地が今は時価3000万円になっていることだって十分にありえます。
また、商業施設ができたり駅の再開発等で土地の価値が一気に跳ね上がった場合も土地の価値が増加しますので、適正価格の最低ラインで売買をしたとしても、譲渡益が出てしまうことがあります。

譲渡所得税は、売買があった年の翌年に確定申告をしなければいけません。譲渡益があった場合はもちろんのことですが、譲渡益が出ないような売買(購入時より価格が下回る時)であっても、申告はしなければいけません。なぜなら、税務署に購入時の価格を証明して、赤字であることをわかってもらわなければいけないからです。

不動産取得税(買主)

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買主となる人にも不動産取得税が発生する可能性がありますので注意が必要です。売主の譲渡所得税に比べたら高額になることは少ないですが、それでも、税金が発生することは頭に入れておかなければなりません。

不動産取得税は以下のようなケースで発生します。

「法務局の登記の有無、また、有償・無償(取得に当たり代金などを支払ったかどうか)にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいいます。具体的には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。」(神奈川県HP参照:不動産取得税について

不動産取得税については、各都道府県によって申告時期が異なりますので、事前に確認しておくことをオススメします。
税金の納付書が届くタイミングも各都道府県によって異なりますので確認が必要です。

固定資産税・都市計画税(買主)

親族間売買を完了させると、売主から買主へ登記名義が変更されます。
そして、毎年1月1日現在の所有者(登記名義人)に対して、固定資産税・都市計画税(以下、「固定資産税等」という。)が課税されることになりますので、売買をした翌年からは買主が固定資産税等を支払っていくことになります。
つまり、売買があったその年の固定資産税等は売主へ請求が来てしまうことになりますので、固定資産税等を精算する場合には、決済時に精算を行うようにします。

固定資産税等は、毎年だいたい4~6月くらいに通知されます。4期分に分けて納付書が届きますので、4回払いで支払うことになります(一括納付も可能です)。

なお、通常の不動産売買であれば、決済日を基準として固定資産税等を精算することが一般的ですが、親族間売買に限っていえば、当事者で固定資産税等の支払い方法を話あえばいいと思います。

親族間売買の流れまとめ

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ここまで全7回に渡って親族間売買について解説してきましたがいかがだったでしょうか?

自分でやってみる自信が付いたなら、全て自己責任のもとやってみるのも結構。自分だけでできるか自信がないと感じて、不動産業者や当センターに依頼をするのもいいでしょう。

とにかく、親族間売買の全体像を掴んでもらって、そもそも今やるべきことなのか見極めることが重要です。
やると決めたなら今こそ親族間売買をやるべきタイミングのはずです。
当センターでは、親族間売買のご相談を随時受け付けておりますので、お電話もしくは問合せフォームより、面談予約のうえご来所ください。※完全予約制です。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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