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実印登録をしていない親族との親族間売買

実印がない人は不動産売買できないの?

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実印と不動産売買の関係性

 不動産を売買する場合は、必ず売買契約書を作成します。売買契約を締結する場合に、売買契約書を作成しないと売買の効力は発生しないと思っている方は多いですが、実は、売買契約書作成の有無は、売買契約の効力に影響を与えません。
つまり、口約束でも売買は成立し、効力は発生します。

ただ、口約束ですので、売主や買主が契約など知らないと言ってしまえば、契約の締結を立証する必要がありますし、売買不動産に何か問題が出ても契約内容を細部まで決めて、契約書に落とし込んだ場合と比べて、トラブルは確実に多くなります。

 そういったことから、不動産以外ではあるかもしれませんが(日用品など)、不動産を売買する場合は、必ず売買契約書を作成します。そして、売買契約が本当に売主、買主が納得して締結したかどうかを証明するチカラが契約書にはあります。

当事者の売買の意思確認の意味合いを持つ実印

 では、売買契約書作成する上で、その売買契約書の内容が本人の意思に合致し、他人が勝手に作成したわけではないことを証明するには、どのような手続きを踏めば良いのか。

まず、1つ目は本人の自署による署名になります。
売買契約を確認し、売主、買主で契約が合意に至った場合は、その契約内容を契約書として書面化し、売主及び買主はその契約書に自署で署名します。
自ら自分の名前を自筆で書くのですから、本人が契約の内容に合意していることは明らかとなります。ただ、これだけでは、売主、買主の本人の意思を証明しているとは言えません。どういうことかと言うと、署名した人間が売主又は買主本人ではない可能性もあり得るからです。

 2つ目が署名に加えて、更に実印での捺印が契約書には必要になります。
実印とは、住所地の役所に登録の届出をした印鑑の事を指し、印鑑登録をすると印鑑証明書の発行を受けることが出来るようになります。印鑑登録は、本人しか出来ませんので(申請は代理人も可能)、その実印が契約書に捺印してある場合は、売主及び買主が本人であることを証明する強い材料となります。

また、実印での捺印は、本人であることの証明の他に、売主及び買主が、売買契約を締結する意思が、しっかりとあるのかの確認にもなります。一般的に実印は頻繁に使用することはありませんので、実印を捺印するということは、本人にそれ相応の決心があると読み取れるからです。
 上記2つに加えて、売主及び買主が本人であることの確認として、免許証等の身分証の確認も売買契約時には行われます(親族間売買の場合は、身分は確認できている)。

前述したように実印を押すこと自体は売買の効力要件ではありませんので、認印でも売買は成立できます。実印を押す趣旨は、売買の成立を強く対外的に証明することにあります。

実印登録をしなければ売買できないのか

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 では、親族間売買をしようと思ったが、売主、買主のどちらかが実印を持っていなかったらどうしたら良いのか。これは残念ながら、本人に実印登録をして頂くしかありません。確かに売買契約を締結する上で、契約書を絶対に作成しなければいけないわけではありませんし、契約書を作成したとしても、捺印が実印でなければ絶対いけないと言うわけではありません。親族間で売買し、絶対に揉めないと言えるのであれば認印でも法律上は問題ありません。しかし、売買契約を締結できたとしても、その後の手続きで止まる可能性があります。
 これは、売主が実印を持っていない場合の問題ですが、売買契約後に登記が出来なくなります。どういう事かというと、売買による登記を行う場合、必要書類として売主の印鑑証明書の提出が必要になります(更に委任状への実印での捺印も)。
印鑑証明書が提出できない場合は、登記は通りません。すなわち売主が実印を持たない限り、売買契約を結び、契約書を作成しても登記が出来なくなります。

不動産においては売買契約書を作成していない以上に、登記をしないことの方が大きな問題になりますので、結果的に実印は売買では絶対に必要になります。

なお、買主については、実印を持つ必要は必ずしもありませんが、その後契約で問題が出た時に、実印での捺印がないと契約書の信憑性が下がりますので、トラブル防止のために、必ず実印での捺印をしておいた方が良いです。

実印登録は代理人でも可能です

本人からの委任があれば代理人でも印鑑登録を行うことはできます。

売主、買主に高齢の方がいて、印鑑登録を自ら出来ないような場合もありますので、その場合は、委任状を持参し、代理人が登録申請をします。

印鑑登録の代理申請の手続き方法や、必要書類については、役所によって違いますので、住所地の役所にお問い合わせください。

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6.農地を親族間売買
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17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
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