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一般的な不動産売買の流れをご紹介します
(売却の準備から契約まで)

不動産売買をする前に確認すべきこと

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まずは不動産会社に売却相談

不動産の売却を決めたらまずは不動産業者へ売却の相談へいきます。その際には、以下の点をまとめておくと話がスムーズに運びます。

1.売却期限
売却をするにあたって期限がある場合には、いつまでに売却をしたいのかを明確に伝えておく必要があります。特になければその旨を伝えてください。

2.売却金額
希望の売却金額がある場合にはそれを伝えます。必ずその金額で売却ができるかどうかは分かりませんので、最低でもこの金額は欲しいという最低金額も伝えておきましょう。

3.特殊な事情
今回の不動産売買をあまりおおっぴらに知られたくないなどの特殊な事情がある場合には、事前に必ず伝えておきましょう。

その他にも、不動産を売却するにあたっては様々な経費がかかってきます。仲介手数料、印紙税、所得税や住民税、司法書士への報酬(登記費用)など、よく分からない部分に関しては、このタイミングでしっかりと確認をしておいてください。
 

物件の確認と売却査定

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不動産売買の相談の次は、売却する物件の確認と査定をします。

物件の確認とは、現地調査のことをいいます。売却するのが戸建てや土地の場合には、上下水道、境界、接道などの確認を、マンションの場合には、管理費や修繕積立金、管理規約の確認などをおこないます。

その他にも、近隣状況の確認、騒音や臭気などの嫌悪施設がないかの確認、日照・眺望・景観などの確認、リフォームの有無などの確認をおこないます。また、登記簿の確認、用途地域の確認など、役所へ出向いて確認をおこなう内容もあります。

その後、近隣類似物件の取引事例や市場の相場などを考慮して査定額を算出します。
 

不動産業者との媒介契約を結ぶ

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査定金額に納得したら不動産業者と媒介契約を結びます。媒介契約には、「専属専任」、「専任」、「一般」の3種類の契約があり、売主の希望でどれかを選んで媒介契約を結びます。

専属専任媒介契約がいちばん売主のために動いてくれる媒介契約です。
(他の不動産会社と契約を結ぶことができなかったり、購入希望者と直接取引をすることはできません。)

どの媒介契約がいいのかわからなければ、不動産業者へご相談されるといいと思います。

売却の準備と販売促進

不動産業者と媒介契約を結んだら、いよいよ売却の準備に取り掛かります。購入希望者が物件の内覧に来る可能性がありますので、部屋の片づけや庭の手入れなど、印象を良くするための準備をおこないましょう。また、内覧に来た購入希望者から物件について質問をされた場合には、必ず答えられるように事前に不明点は確認しておきましょう。

売却のための販売促進は媒介契約を結んだ不動産業者がおこないます。インターネット上での宣伝、折込チラシやポスティング、ダイレクトメールなど、その他にも見込み客へのアプローチを不動産業者がおこなってくれます。

買主の申込~売買契約の締結

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販売促進が実り晴れて購入希望者が現れた場合、不動産業者は価格や引渡しの条件などについて調整に入ります。購入希望者との調整の際には主に以下の点の話し合いをおこないます。

・購入希望価格
不動産売買をおこなうにあたり、購入希望者の資金計画に基づく購入希望価格の調整がまずは大事になってきます。価格面で折り合いがつかない場合には、不動産売買の話はなかったことになることが大半でしょう。

・支払い方法・条件
住宅ローンを利用するのかしないのかをまず確認します。(ほとんどの方が住宅ローンを利用するとは思いますが。)手付金をいくらにするのかもこの段階で調整します。売買契約締結時に支払いますが、一般的には売却価格の5%~10%程度が相場となっています。売却価格から手付金を引いた金額が残代金として提示されます。

・契約・引渡し希望日
契約締結希望日、決済希望日の調整をします。決済希望日は、購入希望者が残代金の支払いが可能な日となってきます。また、一般的に、金融機関や法務局が営業している平日に設定されることが多いです。

売買契約締結~決済日(引渡し)

売買契約締結後は買主へ引渡す準備をしっかりとしておきます。
契約時に約束した状態で物件を引き渡さなければなりませんので事前の準備は抜かりなくしてください。
売却する不動産物件に住宅ローンなどの残債がある場合には、物件の引渡しまでに抵当権を抹消する必要がありますので、残代金受取日の確定後に手続きをします。(手続きの完了までには約2週間前後を要しますので予め計画を立てて行動しましょう。)

物件引渡しの日、所有権移転登記と同時に売買残代金受領もおこないます。所有権移転登記の申請は司法書士が担当しますので、司法書士から必要書類などを確認するようにします。(通常は、仲介が司法書士との打ち合わせをおこなう)

売主は、残代金の受領をして媒介をしてくれた不動産会社に仲介手数料を支払います。すべての手続きが完了したら売主から買主へ物件の引渡しをおこなって終了となります。
その際に、不動産業者によっては物件を引き渡したことを証明する、「不動産引渡し確認証」という書面を発行してくれることがあります。

以上が、一般的な不動産売買の流れです。

次の記事では、売買契約後に行われる決済日(残金決済)について解説をしていきます。
残金決済とは

 

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
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抵当権設定登記と抹消登記
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