親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 親族間売買とみなし贈与 ≫

親族間売買とみなし贈与

親族間売買とみなし贈与の問題について

pixta_14419130_M

親族間売買を真剣にやろうと思っているなら、必ず乗り越えなければいけない壁があります。それは、「親族間売買でみなし贈与にならないようにする」ということです。

実際に親族間売買をしようと思うまで『みなし贈与』という言葉すら知らないことが普通だと思います。(親族間売買について調べているうちにこの言葉を知る、というのが多いでしょう。)

親族間売買とみなし贈与について詳しく知りたい方や、はじめてみなし贈与という言葉を聞いたという方まで、本ページを参考にしてお役立ていただければと思います。

みなし贈与

みなし贈与とは、読んで字のごとく、「贈与とみなす」ことです。

親族間売買では、売主と買主の関係性が濃いため、なるべく安く安く売買をしようとする傾向があります。
例えば親が売主で子供が買主となる親子間売買であれば、親は子供に対して高値で売りつけてやろうなんて考えません。「お前なら安く売ってやろう。」と考えるのが通常ではないでしょうか。むしろ、経験上で言えば価格を買主に自由に決めさせるケースが多いように思います。通常の不動産売買で買主が自由に金額を決められる何て普通は絶対にありえません。親族間売買ならではのことでしょう。

しかし、自由に金額を決められるからといって、買主があまりに安い金額で売買をしようとすると、税務署が贈与とみなしてしまうことがあるのです。

それはどういうことなのでしょうか。

時価と売買価格の差額を贈与とみなされてしまう

pixta_1029290_M

例えば、時価2500万円の不動産を500万円で親族間売買をしたとします。

2500万円の不動産を500万円で売買するわけですから、間違いなく破格です。売主も親族ではなく第三者だったらこんな安くで売ることはないでしょう。

このような低額譲渡の場合、税務署は時価と売買価格の差額分が贈与があったとみなしてきます。
低額譲渡による贈与税については、次のページで解説するため、詳しくは割愛しますが、とにかく差額分である2000万円が贈与された取り扱いになってしまいます。

なぜ差額分が贈与と扱われてしまうのか?

なぜ差額分が贈与とみなされてしまうのでしょうか?

その根拠は、贈与税と相続税の兼ね合いにあります。
もし仮に親族間売買で自由に価格設定をできるとしたらどうでしょう?みんな税金対策で不動産を低額譲渡してしまうはずです。

極端に言えば1億の不動産を100万円で子供に低額譲渡してしまえば、親の資産を減らして相続税が減らすことができてしまいます。
生前贈与で多額の贈与税が発生するくらいなら、低額譲渡してしまえば、贈与税を払わなくとも名義を移すことができてしまいます。

このように、時価と売買価格の差額分を「みなし贈与」の扱いにすることで、親族間売買の方法を相続税や贈与税の税金逃れに使われないようにしています。
つまり、相続税や贈与税の抜け道をふさぐ目的ということです。

みなし贈与にならない基準はあるのか

実は、みなし贈与とならないような一定の基準はあります。

税務署は不動産のプロではありません。いくらくらいがその不動産の適正価格か何て税務署では判断つかないのです。
つまり、税務署にもある一定の基準があって、その基準を下回るような親族間売買をピックアップして、みなし贈与の対象としているようです。

この基準(ボーダーライン)については、次回の記事でお話ししますので、次ページの内容を参考にされてください。

≫次は、低額譲渡を避ける価格設定を解説

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら