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親族間売買と親族間贈与の比較

売買と贈与ってどっちがいいの?

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不動産の名義変更をするためには、法律上の「原因」が必要になります。具体的に言えば、民法という法律に書かれているような売買等が該当することなります。

親族同士の不動産名義変更の原因でいえば、「売買」か「贈与」多く使われますが、それでは売買と贈与のそれぞれのメリットデメリットとは。どちらを選択すべきなのかでしょうか。

最も親族間での不動産名義変更で定番な原因でいえば「相続」かもしれませんが、相続は所有者の死亡を待たなければならず、契約で行うことができるような売買や贈与などとは異なりますので説明を割愛します。

 

売買は有償、贈与は無償。

そもそも論のお話ですが、売買は有償契約で、贈与は無償契約です。
不動産に代えてお金を支払うのであれば売買となりますし、タダで不動産をあげるのであれば贈与でしょう。

両方とも契約によって効力が生じるということに違いはありませんが、代金の支払いの有無という点では異なります。

売買と贈与は、契約形態は似ていますが、やはり税金の部分では注意をしなければいけません。
特に贈与の方が税率が高く、納付する金額も大きくなりがちですので、安易にしてしまうと高額な税金の支払いができずに困ってしまう場合があります。

売買と贈与の登記手続き上の違い

売買と贈与の登記手続きは非常に似ています。双方とも契約行為(売買契約・贈与契約)で名義を義務者(売主・贈与者)から権利者(買主・受贈者)へ移すことになります。共同申請という形式についても双方同じです。
そして、登記申請書に添付する書類も同じ(登記原因証明情報が異なる)で、さらに登記申請書の内容もほぼ同じです。あえていえば、登記原因が「売買」と「贈与」になることだけでしょうか。

ただし、登録免許税が、売買では減税措置(住宅用家屋を取得する際の減税や土地の減税)がありますのでうまく適用されれば安くすることができるため、贈与よりも売買の方が安くすむ可能性があります。

贈与税の税金は高い

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贈与税の税率は非常に高いです。特に不動産のような高額なものを贈与する場合には注意が必要です。
以下、国税庁サイトから引用した贈与税の税率をご覧ください。(国税庁サイト参照:贈与税の計算・税率

【一般贈与財産用】(一般税率)
「特例贈与財産用」に該当しない場合(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など)の贈与税の計算に使用します。

[税率]
200万円以下 → 10% 控除なし
300万円以下 → 15% 控除額10万円
400万円以下 → 20% 控除額25万円
600万円以下 → 30% 控除額65万円
1000万円以下 → 40% 控除額125万円
1500万円以下 → 45% 控除額175万円
3000万円以下 → 50% 控除額250万円
3000万円以上 → 55% 控除額400万円
 

【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

[税率]
200万円以下 → 10% 控除なし
400万円以下 → 15% 控除額10万円
600万円以下 → 20% 控除額30万円
1000万円以下 → 30% 控除額90万円
1500万円以下 → 40% 控除額190万円
3000万円以下 → 45% 控除額265万円
4500万円以下 → 50% 控除額415万円
4500万円以上 → 55% 控除額640万円
 

上記の税率を見ていただければわかるかと思いますが、贈与税の税率は非常に高いです。
不動産の価格は土地が路線価、建物は評価額で算定することになりますが(時価や売買価格ではない)、もし3000万円程度の不動産を贈与しようものなら、1000万円以上の贈与税が発生することなるでしょう。

税金をかけたくないなら適正価格での親族間売買にする

上記のとおり贈与税は非常に高額です。評価額の低い田舎ならまだいいかもしれませんが、都市部では現実的ではないでしょう。

もし税金を払いたくないなら、売買の方法がオススメです。
売買にする以上は代金の支払いが必要になりますが、適正価格での親族間売買をすることができれば、税金は贈与税に比べると微々たるものです。

親族間売買になれば、みなし贈与と扱われないような適正価格の設定が必要となりますので、自分たちだけで解決しようとせず、専門家へ一度相談してから進めるようにしましょう。

◇不動産を受ける側は売買よりも贈与の方がお金の負担が少ない??

税金を支払うことが100%悪いことだと思われがちですが、実は冷静に考えると悪いことだけではありません。

例えば3000万円の不動産を贈与でもらった場合、110万円の基礎控除額を引いた2890万円に対して贈与税が課税されるわけですが、そうなれば一般贈与の場合には贈与税が約1200万円かかることになります。対して、売買では、3000万円を支払えば単純に3000万円が負担額となります。

このように、不動産の受け取り手である買主側(受贈者側)の立場だけで考えれば、贈与の方が結果的に1800万円も得をしていることになります。

なぜか皆さん税金を払わないことだけを考えてしまうようですが、贈与でもらった方が圧倒的に負担するお金は少ないわけです。

総合的に見てどちらがいいか判断を

親族間売買と親族間贈与ですが、実はここでは説明しきれないほど奥が深いです。

贈与も例えば暦年贈与の方法を使って、年をまたげば110万円の基礎控除をダブルで使うことができ、贈与税を減らすことができますし、使い方によっては売買よりもいい場合があります。

とはいえ、やはり贈与よりも売買の方が優れている部分が多いと当センターでは考えています。実際に、親族間での贈与よりも、親族間売買の方が圧倒的にご依頼件数が多いです。

親族間で不動産の名義変更をしたいと考えたら、まずは当センターまでご相談いただければと思います。

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親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
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⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
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登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
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