親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

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親族間売買サポートの料金について

親族間売買サポートプラン

親族間売買サポートプラン 基本料金149,800円(税込164,780円)+附随業務

 こちらは売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを司法書士・行政書士がサポートします。

個人間売買で最も困る法務局への登記申請も含むプランですので仲介手数料をかけず安全に登記手続きまでを完了させたい方に最も適したプランです。
本プランでは親族間の場合となっておりますので、知人間(ご友人・隣人・職場関係など)による売買の場合にはご利用いただけません。別途個人間売買サポートプランで249,800円(税込274,780円)となります。登記料金や実費については別途でかかります。また、買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。2000万円以上の高額取引については別途加算します。
 本プランは、親族という関係が近い方々が行う取引ということで通常の取引よりもリスクが低いと言えるため、当センターでは通常の個人間売買よりも金額をリーズナブルに設定しております。
なお、共有持分のみ親族間売買をする場合もご対応可能です。(参考記事:共有持分のみの親族間売買

~当センターの全体的な料金の目安について~
ある程度の目安がないとご相談しにくいかと思いますので、当センターにご依頼いただく場合の料金目安をご案内します。
附随業務は、出張が必要かどうか・住宅ローンの残債の有無・マンションか戸建てか、等のお客様の状況によって料金が異なりますが、売買契約書作成・法務局への登記手続き・契約の立ち会い等の全てを含んで、だいたい23~30万円の中におさまるのが通常です。
いままで当センターにご依頼いただいたお客様の多くはこの範囲内で親族間売買を完了されております。当センターにご依頼するかの判断材料にしてください。
 

本プランに含まれるサポート内容

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 本プランでは、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請*までを当センターがサポートします。

ご依頼いただきましたら「売買の流れ」「必要書類」を当センターの担当者がご教示しますので、それに従ってお客様が進めていただくのみです。

また、買主の新住所への住所変更のタイミング、登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主に住宅ローン等の残債が残っている場合には抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスさせていただきます。
*登記料金については別途掛かります

こんなお客様にオススメ

親族間売買サポートセンターの強み

①契約から登記までの費用を安くしたい!
不動産会社に仲介を依頼した場合、最高で売買価格×6%+12万円の手数料が掛かります。上記は売主、買主合わせての数字となりますが、親族間の場合は実質合わせての手数料負担といってよいです。

②あまり時間を掛けたくない!
契約から登記までを一括して当センターがお引き受けするため、日程調整が容易です。

③契約から登記までを一括して依頼したい!
”契約書は不動産会社や行政書士に、登記は司法書士に” のように各処に依頼する必要はなく、当センターが一括して進めます。

④近くに親族間売買に対応している業者がない!
出張費、日当等は別個発生しますが、日本全国ご対応させていただきます。

親族間売買サポートプランのご依頼の流れ

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①お問い合わせ
 まずはお問い合わせください。この時、対象不動産の住所をお聞きます。

②ご面談
 ご面談に来ていただきます。最初は、売主・買主がご一緒でなくても問題ありません。

③書類準備
 契約日を確定させ、その日に向けて準備(登記書類など)をしていきます。

④売買契約書の事前確認
 不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。

⑤契約締結・売買代金支払・登記書類
 契約日に契約書調印・売買代金支払い・登記書類の提出を同時に行います。

⑥登記申請
 司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続きを行います。

⑦完了
 約2~3週間で登記完了書類をお送りして、全て完了となります。

親族間売買に必要な書類

親族間売買サポートセンター 必要書類

下記の書類を事前に準備していただければ、親族間売買の手続きをスムーズに進めることができます。

※下記の書類以外にも必要となるものが発生することがあります。

売主様の必要書類
  • 不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)
買主様の必要書類
  • 住民票
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • ご実印
  • ご身分証(免許証・保険証など)

完了時に新しい権利証を買主様へお渡しします

親族間売買サポートセンター 権利証

本プランが完了しましたら、当センターの司法書士より、新たな権利証をお送りします(見本は右画像をご参照ください)。

権利証は、正式には「登記識別情報通知」と呼ばれているものですが、それはA4よりやや小さいサイズのもので、単なる紙切れにすぎないです。

当センターにご依頼いただいた場合には、法務局より発行されたものをそのまま返却するのではなく、司法書士名入りの金色の厚紙に登記完了証とあわせてファイリングしたうえで、お渡しさせていただきます。
個人だけで取引をされた場合には、こういったきちんとしたもので保管することはできませんので、全て完了した際に当センターにご依頼いただく価値を感じていただけるはずです。 

よくあるご質問

  • 親が高齢なので、自宅で売買をしたいですが可能ですか?
  • もちろん可能です。当センターでは、事務所にご来所いただいての親族間売買だけではなく、自宅や施設などに出張しての親族間売買にも対応しておりますので、問題なく対応可能です。遠方への出張も対応しておりますので、一度ご相談ください。
  • 権利証が見つからないのですがどうしたらよいですか?
  • 権利証が見つからない場合は、事前にご相談ください。売買を行うにあたって、購入時の権利証が必要となります。もし、紛失等をされているような場合には、事前にご相談ください。司法書士の職務権限を使った本人確認情報(権利証の代用)といった代替え手段を検討いたします。
  • ご相談には売主と買主が一緒に行かないといけませんか?
  • 売主様と買主様が揃って来社いただく必要はありません。ただし、手続きを進めるためには、お相手の方の協力が必要となりますので、ご相談の前に当センターへ相談へ行く旨をご説明いただくとスムーズです。
  • 売主側に住宅ローンの残債がある場合には売買できませんか?
  • 今回の売買で完済できれば、問題なく売買することができます。売主様に住宅ローンの残債がある場合には、抵当権抹消登記も必要となります。その場合、売主様には借入先金融機関への完済の申込みをしていただく必要があります。お申込み後の抵当権抹消手続きについては、当センターの司法書士が金融機関とお打ち合わせさせていただきますのでご安心ください。
  • まだ、所有者(売主)に話をしていませんが、わたし(買主)の代わりに所有者と交渉してもらうことは可能ですか?
  • 申し訳ありませんが、親族間売買サポートセンターが買主様の代わりに交渉するということができません。当センターは、あくまでも売主様と買主様の意思が合致していることが前提でお手続きを進めてまいりますので、その前提となる交渉または交渉行為に近いことは一切行っておりません。必ず、売主様と買主様の双方が売買をすることを決めてから、ご相談に来ていただくようお願いいたします。
  • 依頼から売買をするまで大体どれくらいの期間かかりますか?
  • 約1ヶ月から1ヶ月半ほどかかると思っていただければ大丈夫です。ご依頼いただいてから、必要書類を集めたり、売買契約書の原案確認・書類作成等の時間を考えて、約1ヶ月くらいを目安に進めていきます。ただし、売主様に残債がある場合には、銀行に抵当権抹消書類を準備していただく時間が必要になるため、それ以上かかる場合がございます。
  • みなし贈与にならない価格設定を知りたいのですが。
  • 専門家がアドバイスさせていただきます。当センターでは、今まで数多くの親族間売買を経験しています。過去の取引の経験を生かして、担当国家資格者がお客様の価格設定のアドバイスをさせていただきます。ただし、当センターは税理士事務所ではありませんので、税務相談を行うことはできません。また、税務上のリスクを担保することはできませんのでご了承ください。
  • 他県(千葉県)に住んでいますが対応してもらえますか?
  • 千葉県であれば、業務対応エリア内なのでもちろん対応可能です。当センターは、上野駅(東京都)と横浜駅(神奈川県)にオフィスを構えておりますが、千葉県と埼玉県も業務対応エリアになっておりますので安心してご相談ください。実際に、東京オフィスでは、東京都内の方だけでなく千葉県や埼玉県にお住いの方からのご依頼も多く、その場合ももちろん対応させていただいております。
    個人間売買や親族間売買をサポートする事務所はあまりないようなので、近県からのご相談も積極的にお受けしております。一都三県以外でもご相談いただければ対応もできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
  • 電話やメールだけで相談できますか?
  • 申し訳ございませんが、当センターではお電話やメールのみのご相談は一切お受けしておりません。必ず事前予約の上、ご来所されてご相談ください。
  • 親(売主)が認知症なのですが売買できますか?
  • 申し訳ありませんが、その場合は対応できません。不動産売買は「売買」という法律行為です。法律行為は、意思能力がなければできませんので、認知症で意思表示ができない当事者がいる場合には売買はできません。意思能力がない方が行った法律行為は無効です。ただし、成年後見人などの法定代理人がいる場合には、取引できますのでご相談ください。
  • 遠方にある不動産でも対応可能ですか?
  • 日本全国どこにある不動産でも対応可能です。
    昔は不動産を管轄する法務局まで直接出向いて窓口で登記申請をしなければいけませんでしたが、現在の登記申請はオンライン化されておりますので、日本全国どこに不動産があっても問題なくオンライン申請によって登記をすることが可能です。よって、不動産の所在地は問わず、対応可能です。
  • 親族の範囲について知りたい
  • 親族の定義を広く解釈していただいて構いません。
    当センターでは、なるべく幅広いお客様から対応できるようにするため「親族」の定義を広く解釈しております。 配偶者の従兄弟や甥姪、遠い親戚なども親族として捉えていただいて差し支えありません。 もし親族間売買に該当するか、ご不明な場合には事前にご相談ください。
  • 購入するのは私(夫)ですが売買を妻へ任せられますか?
  • 申し訳ありませんが、契約には必ず当事者の方に立ち会っていただきます。
    お仕事の都合などで平日に契約に立ち会うことができない場合もあろうかと思いますが、代理での売買はお受けしておりませんので、必ず当事者本人に来ていただきます。
    なるべく売買を適正に行いますので、予めご理解をお願いいたします。
  • 売主(親)が自署をすることができませんが売買できますか?
  • できますが、なるべくなら自署をお願いします。 ご高齢な方の場合、自分で自署をすることが難しい場合がありますが、どんな字になってしまっても読めれば問題ありませんので、なるべく自署していただきますようお願いいたします。
    本人の意思確認の意味合いもありますので、ご協力をお願いいたします。なお、どうしても自署が難しい場合には事前にご相談をお願いいたします。

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

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