親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 底地を親族間売買 ≫

底地を親族間売買

底地を親族間売買するためには

pixta_32996001_M

そもそも底地とは何か

 底地とは、分かりにくい表現をしていますが借地権のついた土地のことを言います。
底地という場合は、借主側からみた借地のことではなく、所有者である貸主から見た土地のことを言います。例えばAが土地の所有者であり、その土地を借主Bに貸しているとするのならば、Aからみた土地を底地と言います。底地は、借地権がついた土地ですから、当然その価値は借地権がついていない土地をより安くなる可能性が高いです(例外的に地方では逆になる可能性もあります)。後で解説しますが、この価格の変化は親族間売買に大きな影響を与えます。
 この底地を親族間で売買をすることは第三者間の不動産の売買と同様に可能で親族間では行えないということはありません。基本的に親族間であるか、ないかに関わらず少し特殊な売買になりますので、今回は底地の親族間売買について簡単に解説していきたいと思います。

底地には借主(借地権者)がいる

 先にも述べた通り、底地は借地権のついた土地ですので、その土地には借主が存在します。
通常の土地の売買ですと、何も負担のない土地の売買ですので、買主にとっては特に大きな問題は生じません。

しかし、底地の売買は、借主と貸主(所有者)の関係が買主は今後続いていきます。ここが通常の土地と底地とで大きく違う点になります。
この違いは親族間でも同じです。ただ、親族間売買では、親族間ではない第三者間の売買に比べて、借主との関係ではスムーズに話が進むのではないでしょうか。
それは、前貸主である売主と新貸主である買主との関係性が通常の売買に比べて深いからです。親族の間柄ですので、借主への説明や、賃貸借契約の引継ぎ等様々な面で連携がとりやすいからです。底地が売買された場合は、借主に対して貸主が代わる旨を通知しなければならず、その旨のやり取りも親族間の方がスムーズに進みます。

 なお、補足になりますが、仮に親族間売買によって貸主が代わった旨の連絡が借主に対してしなかった場合に、借主が、誰に支払えばよいのか、現在の貸主が誰であるかを、登記をみて確認します(二重で支払うことを防ぐため)。この後解説しますが、親族間の売買の場合は、借主への通知の忘れ等うっかりミスが生じる可能性も高いので、その点は注意したいところです。

底地の評価の難しさと、贈与の問題

pixta_25106349_M

 親族間での底地の売買で一番の注意すべき点であるのが、底地の評価になります。

底地の評価については、第三者間の売買についても評価が通常の不動産に比べて特殊になります。
これは、先にものべた通り、底地は借地権の負担がありますので、その分通常の不動産に比べて、評価が変わります。立地がよければ底地の方が、評価が下がりますし、逆に地方の立地が悪い地域では、賃貸収入が見込める底地の方が、評価が上がることも考えられます。このように底地にはついては通常の不動産と違い近辺の売買相場だけでは判断できない部分があり、親族間での売買においては、専門家を介さないので売買価格の決定が非常に悩みどころとなります。

 底地の評価に加えて、親族間では、みなし贈与のリスクも更に考慮する必要があり、底地の評価と相まって売買価格の決定が更に難しくなります。

貸主の地位の引き継ぎは正確に

 繰り返しになりますが、底地の売買の場合は売主買主間だけではなく、借主との関係もありますので、その点考慮が必要です。

まず、親族間売買の場合は、第三者間の売買と違い不動産会社の仲介が入りませんので、様々な点で知識や経験が不足しています。
先ほどの、貸主の変更の連絡もそうですが、他にも敷金の問題があります。賃貸借契約を締結した際に、借主から貸主に敷金が支払われることがあります。
敷金は賃貸借契約終了の際に、借主に返金する必要があります。その際は、返金する敷金は売主である底地の前所有者が出すのか、それとも買主である現所有者が出すのか。契約時にではなく、その何年後かに話し合っていては親族間のトラブルのもとになりかねません。
ちなみに敷金は現所有者が返金します。しかし、第三者間の売買の場合は、契約時に敷金を考慮して売買価格をその分安くし、または敷金そのものを買主に渡すことで処理しています。親族間の場合ですと、こういった細かな手続きが抜けてしまうことが多く、その後にトラブルになりやすいです。

また、先ほど解説したように、売買により底地の所有者が変更になった場合、その旨を借主に連絡しておかないと、借主は当然前の所有者に地代を支払ってしまいます。
地代の支払い先が代わった旨の連絡は当然連絡しなければいけないことです。これら手続きが底地の売買では必要になります。

不動産の専門家が関与していれば、それらを漏らさずに手続きが進みますが、親族間だけですと細かな手続きをせずに売買契約だけ進みます。あとで大きな問題に発展してしまう可能性もありますので、底地には通常の不動産より慎重な手続きが求められます。

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちら

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら