遺言に書いた不動産を売却処分してもいいの?遺言の効力は?
遺言に不動産のことを書くことで、自らが死亡した際に当該不動産を受け取ることを事前に指定しておくことができます。
また、清算型の方法によって、死亡後に不動産を売却して、換価したうえで指定した相続人へ現金で渡すことも可能です。
では、遺言に記載した不動産は、自分が死亡するまで、売ったり処分したりすることはできないのでしょうか?
遺言を書いた人がとても気になることだと思います。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
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