入院中や老人ホーム・施設に入った当事者がいる不動産売買
不動産売買の実務において、売主と買主は契約締結や残金決済の場に立ち会って取引を行うのが通例です。
特に、残金決済では、司法書士の本人確認が行われますし、売買代金の授受と権利証の提供・物件の引き渡しなど、重要なことが同時に行われますので、当事者が来ないとうまく手続きができません。
しかし、高齢な当事者がいる場合には、そう簡単に契約や決済の場に来ることができない事情もあるでしょう。特に買主よりも売主側が高齢なことが多いので、非常に厄介な問題です。
では、当事者がなかなか動くことができないような場合には、どのような方法で不動産取引を行えばいいのか?
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。