売買代金を分割払いで払っていく親族間売買で注意すべきこと
不動産を親族間売買する場合のメリットとしてあげられるのは、当事者間の話し合いによって分割払いを検討することができることです。
他人間では絶対ありえない分割払いですが、関係の深い親族間なら話し合いによって分割にすることも可能でしょう。
しかし、分割払いにする場合には、通常の一括払いで行う親族間売買と違う論点や問題点が出てきますので、慎重に検討していかなければいけません。
税金が発生する?分割中に当事者が死亡したら?所有権移転のタイミングは?
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