親族間売買でも不動産売買契約書や領収書は作成すべき?
不動産売買を行う場合、普通は売買契約書や領収書を作成することになります。
これは、後々になって契約の内容や売買代金の授受について証明をするための意味合いを持ちます。
では、親族間売買の場合はどうでしょうか。親族同士ですから、特に契約書等の作成は不要にように思えます。
この点については、たとえ仲が良い親族間であっても絶対に作成をすべきと断言できます。
その理由は一体何なんでしょうか?
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。