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空き家問題について

深刻化する空き家問題

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なぜ空き家は増え続けるのか?

現在、国内の空き家の数は800万戸以上といわれています。住宅の数がおよそ6,000万戸ですので空き家率は13%超ということになり、7軒のうち1軒は空き家ということになります。その内訳としては、賃貸用の空き家が400万戸超、売却用の空き家が30万戸、二次的住宅の空き家が40万戸、その他の空き家が300万戸超となっています。
特に最近増加傾向にあるのが、その他の空き家で、投資目的や売却意思のない空き家を指しています。(2030年頃には、空き家の数は1,900万戸超となり空き家率27%、4軒のうち1軒は空き家になるというデータもあります。)
なぜ空き家が増え続けるのかというと様々な理由が挙げられますが、主に次の2つによるものが大きな理由となっています。

①新築志向
日本人の新築志向は世界的にみても非常に強いといわれています。国内における新築住宅の数は年間でおよそ90万戸超となっています。アメリカは年間100万戸超ですから、日本は人口のわりに新築住宅が多いのがお分かりかと思います。また、中古住宅の流通量は、日本の場合には約15%、アメリカは約83%と、その差は歴然です。
日本人にとって、「夢の新築マイホーム」という思いが根付いている証拠です。
更に、新築される住宅よりも除去される住宅の方が圧倒的に少ないのが現状です。それには、解体するための費用、取り壊して更地にすることで固定資産税が高くなる、相続によるトラブルなど、空き家が生まれる理由は様々あります。

②高齢化社会
高齢により、ひとりで住めなくなってしまうと、家族と同居をしたり施設に移り住むことで空き家が発生してしまいます。いまの高齢化社会において、そのような事情により今まで高齢者がひとりで住んでいた住宅が空き家になってしまったというケースが増え続けています。

空き家を放置するデメリットは

空き家を放置することによって生じるデメリットは多数存在します。もし、ご自身が住んでいる近隣に空き家が放置されていると仮定して考えてもらうと、空き家問題を身近に感じて頂けると思います。

老朽化
人が住んでいない住宅は、住んでいる住宅と比べて、老朽化のスピードが早いと言われています。人が住んでいれば日々の管理や定期的な修繕をおこないますから住宅の寿命は少しずつ延びていきます。

景観悪化
空き家が放置されることで、植栽などの手入れがされず雑草などは伸び放題となり不衛生な状態となります。更に、害虫の発生や野良猫などが住み着いてしまい可能性もあります。
それにより景観の悪化などを招きます。近隣に1軒放置された空き家があるだけで、最悪、その周辺の不動産の価値低下につながる恐れもあります。

防犯上の問題
空き家があることで、不法侵入者や犯罪者の潜伏先になったりと防犯面での不安が発生します。また、ゴミの不法投棄をされたり、放火による火災発生など近隣住民にとっては日々の生活においての不安の種となってしまいます。

防災上の問題
地震が発生した際に、空き家が倒壊して避難道路をふさいでしまうという二次被害の可能性が考えられます。

空き家を放置すると固定資産税が6倍に?!

年々増加する空き家に対し、国も黙って見ているわけではありません。平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」、いわゆる、空家対策特別措置法が施行されました。
この法律は、放置された空き家を、防犯、防災、衛生、景観の保全、またその活用促進のために作られました。法律の施行によって各自治体は、放置されている空き家の確認をおこない、その結果、「特定空き家」と判断された場合には、空き家が建っている土地に支払っていた固定資産税が最大で、いままでの6倍になる可能性がでてきました。
次の4つの要件のうち1つでも当てはまると特定空き家と認定されてしまいます。

①倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
古くなり破損、門・看板・屋根瓦など倒壊の恐れがある建物

②著しく衛生上有害となる恐れがある状態
ゴミ・汚物などの放置による異臭、それによって害獣の発生、繁殖して衛生上有害となる恐れがある建物

③適切な管理がおこなわれていないことによって著しく景観を損なっている状態
不法投棄によるゴミの放置、落書き、雑草など繁殖などによって景観を損なっている。また、近隣周辺との景観が著しく不調和である状態の建物

④近隣の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
植栽の散乱や倒壊、動物が住み着くことによる鳴き声、糞尿の異臭、落雪の危険、不審者の侵入などの近隣住民の生活に危険や悪影響を与えている状態である建物

なぜ特定空き家と判断されると固定資産税が最大で6倍になってしまう可能性があるのかというと、固定資産税の住宅用地の特例の適用がなくなってしまうからです。
特例の適用がなくなると、それまでは住宅用地、つまり、その土地に対して最大で6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率(全国一律で1.4%)に戻ってしまうことで、今までの6倍になってしまうということなのです。
 

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