親族間売買サポートセンター|親子間や兄弟間の親族同士の不動産売買をサポート

親子間や兄弟間など、親族間売買を専門とする行政書士・司法書士が売買契約から名義変更まで一括サポートします!

ホーム ≫ 固定資産税等の日割り計算 ≫

不動産売買における固定資産税と都市計画税の日割計算

固定資産税等の納税者は1月1日現在の所有者

pixta_14419130_M

なぜ日割り計算をするのか

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されるものです。
年の途中で不動産の売買があった場合でも、その売主へ1年分の支払いが来てしまいます。そのため、不動産売買の実務においては、売主と買主で日割り計算に基づき固定資産税と都市計画税を負担しあうことが慣例になっております。

日割り計算による支払いは法的な義務ではありませんが、売主買主のどちらか一方だけが負担をすることになれば不公平感が生まれ、円滑な取引に支障をきたします。売買契約書にも例外なく固定資産税と都市計画税の精算に関する条項が盛り込まれております。

地域によって異なる日割り計算の起算日

一般的に日割り計算を行う起算日は1月1日とされています。
1月1日を起算日とし、1月1日から引渡し日の前日までを売主負担、引き渡し日から12月31日までを買主負担として日割り計算をします。買主は、決済時に日割り計算により買主負担分とされた金額を売主へ支払い、それを売主が実際に納税をします。
※買主が納税を怠れば未納に対する督促は売主へきてしまうことと、取引の効率化を図るためにこのような手順になっています。

媒介の不動産業者が売主と買主の双方からお金を預かり、市区町村へ支払いをおこなう場合もあるようです。また、関西方面では4月1日を起算日として日割り計算をするケースが多いようです。
この場合には、4月1日から引渡し日前日までの分を売主負担、引き渡し日から翌年3月31日までの分を買主負担とします。
※日割り計算の起算日は、1月1日であっても4月1日であっても問題はありません。起算日をいつにするかに関しても法的な義務はありません。地域ごとの慣習によるものが多いです。売主買主双方の合意により起算日は決定されるのですが、慣習に従うのが一般的になっています。

買主を例にあげて説明すると負担する税額は、「1年間の固定資産税と都市計画税÷365日×負担日数」となります。買主の負担日数はすでに説明のとおり、引き渡しの日からの残りの日数となります。例えば、固定資産税と都市計画税が20万で1月1日を起算日にし、6月1日に引き渡しをおこなった場合には、6月1日から12月31日までが買主の負担日数ということになります。(売主は1月1日から5月31日までの日数分)
そうなると買主の負担日数は214日となりますので日割り計算は次のようになります。
「20万÷365日×214日=117,260円」となり、これが買主が負担する固定資産税と都市計画税の税額ということになります。

日割り計算ができない期間の問題

起算日を1月1日とした場合、引き渡しの日が1月1日から3月31日の間のときに清算対象となる固定資産税などの年額が確定できません。
(固定資産税などの納税通知書が送付されてくるのは毎年4月下旬から5月頃になりますので、4月1日以降であれば役所で税額の確認は可能です。)

このような場合には前年の税額を基に日割り計算をおこない売主と買主での精算を済ませることがあります。ただし、この場合には実際の税額とは若干金額の誤差が生じる可能性がありますので、予め売主買主双方の了承の上で精算をおこなう必要があります。

一方で、起算日を4月1日とした場合、引き渡しの日が1月2日から3月31日の間のときには、固定資産税などの精算は既に終わっているにもかかわらず、その年の納税通知書は前の所有者である売主のところへ送付されてしまいます。買主がそのことを予め了承し、売主のところへ納税通知書が送付されてきたらすぐに精算分を買主から売主へ支払えば問題ないのですが、買主は、精算を終えてまたすぐに1年分の負担義務が生じるために、少し複雑な気持ちになるかもしれません。 

 

≫当サイト内の全てのコンテンツ一覧はこちらへ

ご相談予約・お問い合わせはこちら

当サポートセンターは、よしだ法務事務所が運営しております。

親族間で不動産売買が決まったら、まずは親族間売買サポートセンターまでご相談ください。当センターの国家資格者が、親族間の不動産売買を一括してサポートさせていただきます。

ご相談予約は、お電話(03-5830-3458 受付 9:00〜18:00 土日祝を除く)またはお問い合わせフォームより随時受け付けております。

親族間売買のコンテンツ総まとめ(気になる記事をクリック!)

      
①親族間売買の流れ・基礎知識

親族間売買の専門性
①親族間売買の流れと全体像
②対象物件の調査方法
③親族間売買の適正価格の決め方
④売買の条件を決める
⑤親族間売買の方法を検討
⑥売買契約と登記申請
⑦税務申告 
親族間売買の手続き費用まとめ 
親族間売買と「みなし贈与」
低額譲渡による親族間売買と贈与税
親族間売買は住宅ローンの審査が厳しい?
割賦契約(分割払い)で親族間売買をする
親族間売買と親族間贈与の比較
親族へ売買の話を通すための事前準備
親族間売買の必要書類まとめ
親子間売買まとめ
兄弟間売買まとめ
叔父叔母と甥姪の不動産売買の注意点
親族間売買と司法書士
親族間売買と行政書士
士業の親族間売買の関わり
親族間売買の契約書と領収書
不動産売買契約書と実印
親族間売買の仲介手数料
親族間売買の親族の定義
親子間の不動産名義変更

②親族間売買の注意点・問題点

親族間売買と住宅ローン審査の難しさ
マンションを親族間売買する注意点

③ケースごとの親族間売買

1.住宅ローン残債がある不動産を親族間売買
2.共有不動産の持分のみを親族間売買
3.相続した不動産を親族間売買
4.借地上の建物を親族間売買
5.底地を親族間売買
6.農地を親族間売買
7.未登記建物を親族間売買
8.増改築登記をしていない建物を親族間売買
9.認知症の家族との親族間売買
10.建築確認を得てない建物を親族間売買
11.遠方の不動産を親族間売買
12.空き家付きの土地を親族間売買
13.賃貸している不動産を親族間売買
14.投資用マンションを親族間売買
15.法人名義の不動産を親族間売買
16.権利証を紛失している場合の親族間売買
17.差押えされた不動産を親族間売買
18.管理費を滞納したマンションを親族間売買
19.古い抵当権付き不動産を親族間売買
20.当事者が遠方の場合の親族間売買
21.海外居住の当事者がいる親族間売買
22.不動産会社へ依頼中の不動産を親族間売買
23.遺言に記載した不動産を親族間売買
24.親族名義の土地を購入する親族間売買
25.実印登録をしていない親族との親族間売買
26.入院中・施設に入った親族との親族間売買
27.成年後見人がついた親族との親族間売買
28.自署できない高齢な親族との親族間売買
29.近隣同士が揉めてる不動産を親族間売買
30.分割払いでの親族間売買

④不動産売買の知識

不動産売買の仲介手数料
境界確定とは
測量がなぜ必要なのか
重要事項説明書とは
区分建物とは
セットバックとは
借地権とは
旧借地法と新借地法の違い
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
心理的瑕疵物件(事故物件)とは
瑕疵担保責任とは
危険負担とは
建ぺい率とは
容積率とは
区分所有者の変更届とは
公示価格とは
固定資産税評価額とは
路線価とは
一般的な不動産売買の流れ
残金決済とは
建物解体工事の費用相場
遺品整理業者とは
残置物撤去業者とは
割賦契約(分割払い)とは
マンションの管理費と修繕積立金
不動産売買の手付金
公簿売買とは
媒介契約の比較
再建築不可物件とは
建築確認とは

⑤税金や登記など 親族間売買と贈与税
親族間売買と譲渡所得税
みなし取得費
親族間売買と不動産取得税
売買の所有権移転登記の登録免許税
抵当権設定登記と抹消登記
所有権移転登記(売買)の必要書類
建物表題登記と建物滅失登記
土地の合筆登記と分筆登記
未登記建物とは
登記済権利証と登記識別情報通知の違い
登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の読み方
固定資産税と都市計画税
評価証明書と公課証明書の違い
空き家問題について
低廉な空き家の仲介手数料
固定資産税等の日割り計算
相続時精算課税制度とは
登記原因証明情報とは

サイドメニュー

ブログカテゴリ

モバイルサイト

親族間売買サポートセンタースマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら