税金や住宅ローンの滞納で差押登記が入った不動産を売買できるか
不動産は、金銭の貸し借りをする際に担保として抵当権が設定されることがあります。最も多い典型例とすれば、住宅ローンを組む時の抵当権でしょうか。
また、何らかの債権(金銭消費貸借や税金滞納など)の返済に充てるため、債権者が債務者の不動産を差し押さえることがあります。
債務者としては、債権の返済に充当するため、不動産を売却しようと考えることがありますが、差押登記まで入ってしまった不動産を売買することはできるのでしょうか?
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。